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【消費者啓発】~もうけ話には要注意!~

更新日:2023年12月8日更新 印刷ページ表示

【消費者啓発】もうけ話には要注意!

 「簡単に稼げる」「必ずもうかる」という交流サイト(SNS)上の副業や投資といったもうけ話をきっかけにした消費者トラブルが寄せられています。

※愛媛県消費生活センター(https://www.pref.ehime.jp/ecc/)は、消費生活について様々な相談を受けるとともに、暮らしに役立つ様々な情報を提供しています。 

相談事例

○「誰でも1日10分の簡単な作業で月40万円稼げる」との副業広告を見てメッセージアプリで友達登録。初期費用1万円を支払うと業者から「確実に稼げるようサポートするのでコンサルティング契約の費用50万円が必要」と言われ支払ったが、適切なアドバイスもなく全然儲からないので返金してほしい。

○SNS上の知人から「送られてきた荷物を指定住所に転送すると1回5千円の報酬」というアルバイトを紹介された。アルバイト先に運転免許証や健康保険証の画像を求められ、送付したところ、個人情報を悪用されて携帯電話会社3社から9台分の代金請求があったが、アルバイト先と連絡が取れない。

○マッチングアプリで知り合った女性に暗号資産(仮想通貨)への投資を誘われ、海外の取引サイトに登録し口座を開設。女性から口座に暗号資産が振り込まれ、預かってほしいと言われた。「暗号資産の引き出しには手数料として80万円の暗号資産が必要だが、後で返金される」と言われサイトに送金した。返金通知はあったが返金されない。

アドバイス

○「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告などを安易に信用しないでください。

○広告になかった高額な契約や、報酬を得るために必要として登録料やサイト利用料など、さまざまな名目でお金の請求があるので注意しましょう。

○無料メッセージアプリの通話などで勧誘され契約した場合、契約書を受け取った日を含めて8日間以内であればクーリングオフができます。

○「荷受け代行」「荷物転送」の裏の目的は消費者の名義で不正に携帯電話などを購入することで、犯罪に使用される恐れがあるので、絶対にしないでください。

○投資勧誘を受けた場合は、業者の金融商品取引業の登録の有無を金融庁ホームページで確認し、契約するつもりがなければきっぱり断りましょう。

消費生活に関する相談窓口

大洲市消費生活相談窓口(商工産業課内) TEL 0893-24-1790 

愛媛県消費生活センター         TEL 089-925-3700

消費者ホットライン             TEL 188 (いやや!)