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【消費者啓発】クーリング・オフってどんな制度?

更新日:2023年10月11日更新 印刷ページ表示

【消費者啓発】クーリング・オフってどんな制度?

 「クーリング・オフ」とは、契約の申し込みや締結をした場合でも、一定の期間(取引内容により8日または20日)内であれば、無条件で申し込みの撤回や、契約の解除ができる制度です。内容をよく理解し、賢い消費者になりましょう。

※愛媛県消費生活センター(https://www.pref.ehime.jp/ecc/)では、消費生活について様々な相談を受けるとともに、暮らしに役立つ様々な情報を提供しています。 

※クーリング・オフについて、国民生活センターのホームページにも掲載されていますので、ご参照ください。

相談事例

○事業者から「不用品を買い取る」と電話があり来訪を依頼した。不用品を見た後「貴金属はないか」と言われ、なかなか帰らないので、仕方なく金のネックレスを2万円で売却した。

○「10万円の全身脱毛」の交流サイト(SNS)広告を見てクリニックへ行くと「別のコースの方が効果が高い」と80万円のコースを勧められ契約した。

アドバイス

○クーリング・オフでは、訪問販売や電話勧誘販売のような不意打ち的な勧誘による契約などの取引で、法律に規定がある場合や事業者が自主的に規定している場合に利用できます。

○通信販売(ネット販売を含む)や店舗での購入にクーリング・オフ制度はありません。

○クーリング・オフの適用期間は、申込書または契約書のいずれか早い方を受取った日から起算します。

○期間内であれば、商品を使用したり、サービスを受けていても適用されます。また、契約書面の記載内容に不備がある場合は、所定日数を過ぎていても適用可能です。

○クーリング・オフは、電話ではできません。撤回や解除の意思を示した日から起算するので、はがきなど書面で通知する場合は、両面のコピーを保存し、特定記録郵便や簡易書留で発信記録を残してください。

○2022年6月からは、スマートフォンやパソコンなどを使った電磁的記録でも通知ができるようになりました。電子メールやファックスの場合は、送信記録を保存し、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォームの場合は、画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

消費生活に関する相談窓口

大洲市消費生活相談窓口(商工産業課内) TEL 0893-24-1790 

愛媛県消費生活センター         TEL 089-925-3700

消費者ホットライン             TEL 188 (いやや!)