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【事業者向け】春季における年次有給休暇の取得促進について

更新日:2024年2月9日更新 印刷ページ表示

「年次有給休暇」を上手に活用し、働き方・休み方を見直しましょう

厚生労働省では、「年次有給休暇の計画的付与制度」の導入を推進しています。

年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式を活用すれば休暇の分散化にもつながります。

年次有給休暇取得促進特設サイト(専用ホームページへリンク)では、年次有給休暇を取得しやすい環境を整備するために役立つ情報を紹介しています。

春季における年次有給休暇取得促進(厚生労働省愛媛労働局ホームページへリンク)

春季における年次有給休暇取得促進のリーフレット

年次有給休暇とは

年次有給休暇は、法律で定められた労働者に与えられた権利です。

正社員、パートタイム労働者などの区分に関係なく、以下の要件を満たしているすべての労働者に、年次有給休暇は付与されます。

労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇日数が10日以上のすべての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。

年次有給休暇の取得要件

労働基準法において、

1. 労働者は半年間継続して雇われている

2. 全労働日の8割以上を出勤している 

この2点を満たしていれば年次有給休暇を取得することができます。

「年次有給休暇の計画的付与制度」とは

「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予定していた活動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。

日数

付与日数から5日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。

(例)年次有給休暇の付与日数が20日の労働者
15日

5日

事業主が計画的に付与できる

労働者が自由に取得できる

活用方法

企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります。

活用方法
方式 年次有給休暇の付与の方法 適した事業場、活用事例

一斉付与方式

全従業員に対して同一の日に付与 製造部門など、操業を止めて全従業員休ませることのできる事業場などで活用

交替制付与方式

班・グループ別に交で付与 流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場などで活用
個人別付与方式 個人別に付与

年次有給休暇計画表により各人の年次有給休暇を指定

※「一斉付与方式」「交替制付与方式」に関する労使協定の例は『年次有給休暇取得促進特設サイト(専用ホームページへリンク)』をご確認ください。

お問い合わせ先

日本コンピュータシステム株式会社 公共ビジネス事業部 公共ソリューション部​​

(厚生労働省から委託を受けて、働き方・休み方改善ポータルサイトを運営)

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