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【市民(消費者)向け】おおず買物等割引チケット事業について
【市民(消費者)向け】おおず買物等割引チケット事業について
大洲市では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民の負担を緩和させるとともに、消費喚起を通じた市内の店舗・地域経済の活性化を図るため、すべての市民へ「おおず買物等割引チケット」を配付する事業を実施します。
概要
チケット利用期間
令和6年3月23日(土曜日)~令和6年7月31日(水曜日)
※利用期間を経過した割引チケットは利用できませんのでご注意ください。
配付対象者
大洲市住民基本台帳に登録されている市民(令和5年12月31日現在)
配付方法
配付対象者の世帯主宛に、令和6年2月9日頃から「ゆうパック」で送付します。利用開始期日までに順次配付しますのでお待ちください。
なお、郵便局での保管期間が切れる令和6年3月25日(月曜日)以降からは、大洲市役所商工産業課(本庁2階)で保管します。
受け取りをされる場合は、世帯主の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード)をお持ちのうえ、担当窓口までお越しください。
配付枚数
市民1人あたり割引額500円券×10枚(5,000円分)
チケットの利用方法
(1) 割引チケットは1,000円単位での物品の販売またはサービスの提供などの取引において500円分1枚が利用可能です。
(例) 2,100円(消費税込み)のサービス利用やお買い物をされた場合
「割引チケット1,000円分(500円券2枚)」と「現金1,100円」のお支払いとなります。
(2) 割引チケットと現金の交換は禁止します。
(3) お釣りは出ませんのでご注意ください。
割引チケットの対象商品について
割引チケットは、取扱店舗が扱う商品、サービス等について利用できますが、以下の項目に該当する場合は対象外となります。
- 現金との換金、金融機関への預け入れ
- 出資や債務、国・地方公共団体への支払い
- 有価証券、他の商品券、ビール券、図書券、切手、プリペイドカード、航空券、乗車券、旅行券(旅行者の氏名が記載されているものは除く。)等の金銭と同じ意味を持つ換金性の高いものの購入
- 土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車場代等の不動産にかかる支払い
- たばこの購入
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業またはこの営業に係る接客業務受託営業を行う事業者への支払い
- 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
- その他大洲市長が当事業の趣旨から不適当と認めるもの
取扱店舗
チケットは、大洲市内の「おおず買物等割引チケット取扱店舗ステッカー」が貼ってあるお店でご利用いただけます。