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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

更新日:2023年6月19日更新 印刷ページ表示

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定(令和5年4月1日制度改正)

中小企業等経営強化法による支援

(概要)

 設備投資による労働生産性の向上に取り組もうとする事業者が、市の「導入促進基本計画」に合致する「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、計画実行のための支援措置(税制措置等)が受けられます。

 なお、令和5年度税制改正により、支援措置が従来から変更されていますので、ご注意ください。

 

 中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

大洲市の導入促進基本計画

 大洲市では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ています。

大洲市導入促進基本計画 [PDFファイル/191KB]

先端設備等導入計画の認定について

(概要)

 中小企業等が計画期間内に、設備投資を通じて労働生産性を一定以上向上させるための計画で、市の「導入促進基本計画」に合致するものを認定します。

(主な用件)

計画期間

計画認定から3年間、4年間または5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること。

※算定式:(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な、生産・販売活動等の用に供される設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備

対象地域

大洲市内全地域

対象業種

すべての業種及び事業

※ただし、公序良俗に反する業種等については対象外

対象事業

導入した先端設備等を事業活動に有効に活用し、労働生産性を高める事業

計画内容

○導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること

○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものあること

○認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・金融機関等)において事前確認を行った計画であること

(認定を受けられる事業者の規模)

 

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

(以下のいずれかの条件を満たす事業者)

業種分類

資本金の額または出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

政令指定業種

ゴム製品製造業(※)

3億円以下

900人以下

ソフトウエア業または情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

※税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

固定資産税の特例について

 先端設備等導入計画の認定を受け、次の条件に該当する場合は、対象資産にかかる固定資産税の軽減措置を受けることができます。

 なお、先端設備等導入計画の認定前に取得した資産については、軽減措置を受けることができませんので、ご注意ください。

固定資産税特例
対象者
  • 資本金1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員が1,000人以下の法人

 ただし、以下の法人を除く。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な下記の設備

  • 機械装置(取得価格160万円以上)
  • 工具(取得価格30万円以上)
  • 器具備品(取得価格30万円以上)
  • 建物付属設備(取得価格60万円以上)
特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

先端設備等導入計画に係る様式

先端設備等導入計画の様式 

先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/27KB]

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]

認定経営革新等支援機関による事前確認

※導入計画の認定には、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。

先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル/23KB]

先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]

 認定経営革新支援機関及び確認書の取得方法については、中小企業庁のページをご確認ください。

 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面

 賃上げ方針を従業員に表明し、固定資産税の特例の適用を受ける場合は、下記の書面を合わせて提出してください。

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/21KB]

(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [PDFファイル/96KB]

 

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