本文
愛媛県最低賃金額改正のお知らせ(令和6年12月25日)
愛媛県の最低賃金
詳しくは愛媛労働局ホームページ(専用ホームページへリンク)をご確認ください。
- 特定最低賃金の適用を除外された産業または業務には愛媛県最低賃金が適用されます。
- 地域別最低賃金、特定最低賃金ともに、最低賃金額との比較にあたっては、(1)臨時に支払われる賃金、(2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など)、(3)時間外労働・休日出勤・深夜労働に対する手当、(4)精皆勤手当・通勤手当・家族手当は算入されません。
- 派遣労働者については、派遣先の最低賃金が適用されます。
- 各種商品小売業の産業分類は、日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づいたものです。
地域別最低賃金
令和6年10月13日から、愛媛県内すべての労働者に適用される愛媛県最低賃金が改正されています。
時間額 | 摘要 | 改正発効年月日 |
---|---|---|
956円 |
県内すべての労働者に適用されます。 特定最低賃金から適用を除外された産業または業務には、この最低賃金が適用されます。 |
令和6年10月13日 |
特定最低賃金
令和6年12月25日から、「各種商品小売業」を除く下記の産業の労働者に適用される愛媛県特定最低賃金が改正されます。
令和6年10月13日から、「各種商品小売業」労働者に適用される、愛媛県特定最低賃金が改正されています。
産業名 |
時間額 |
改正発効年月日 |
---|---|---|
パルプ、紙製造業最低賃金 (機械すき和紙製造業、手すき和紙製造業、内装用ライナー製造業、建材原紙製造業は除く。) |
1,050円 (改正前:1,006円) |
令和6年12月25日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 (計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業は除く。) |
1,049円 (改正前:997円) |
令和6年12月25日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 (発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、産業用電気機械器具製造業は除く。) |
1,038円 (改正前:987円) |
令和6年12月25日 |
船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金 |
1,070円 (改正前:1,015円) |
令和6年12月25日 |
各種商品小売業最低賃金 (衣、食、住にわたる各種の商品を小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できないもの。) |
956円 |
令和6年10月13日 |
お問い合わせ先
- 愛媛労働局賃金室 電話 089-935-5205
- 八幡浜労働基準監督署 電話 0894-22-1750