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工場立地法に基づく緑地面積率等を緩和しました

更新日:2017年3月27日更新 印刷ページ表示

条例名

大洲市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例

概要

国が定める準則に代えて、工場敷地内の緑地、環境施設の面積率について、各区域に応じて市準則を条例で定め、緑地面積率等を緩和します。

(1)対象となる工場
 業種:製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業(水力発電所、地熱発電所及び太陽光発電所は除く)
 規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

(2)緑地面積率等の準則

区域の範囲
緑地の面積の敷地面積に対する割合
環境施設の面積の敷地面積に対する割合
長浜特別工業地区
100分の5以上
100分の10以上
準工業地域及び大洲特別工業地区
100分の10以上
100分の15以上
上記以外
100分の20以上
100分の25以上

工場立地法に基づく届出

届出対象となる工場の新設や届出内容の変更を行う場合は、工事の着工前に届出が必要となりますので、前もってご相談ください。