本文
「かたり商法」に気をつけましょう。
更新日:2016年4月1日更新
印刷ページ表示
かたり商法とは
「保健所の方から来ました」などと、公的機関からの訪問であるかのように思わせて、また「設置が義務付けられている」などと法的義務を強調して、商品やサービスを契約させる商法です。かたり商法では、点検を装うなど販売目的を隠して訪問し、浄水器、ふとん、消火器などさまざまな商品の購入を勧めます。
愛媛県においては、「消費センター職員」とかたって、床下換気扇の撤去費用を請求された事例もあります。特に、高齢者は業者が勧めることを信用して契約してしまい、結果的に契約金額が高額になることもあり注意が必要です。
被害にあわないために
- 保健所や消防署など公的機関では、訪問販売で物品を売ったり、販売を業者に委託することはありません。ましてお金を請求することもありません。
- 業者の突然の訪問には毅然とした態度ではっきり断りましょう。また、その場ですぐに契約せず、家族や周りの人に相談しましょう。
- 訪問販売の場合、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。
- 断りきれずに契約した場合など、何か不安なことがありましたら下記の相談窓口までご相談下さい。
消費生活に関する相談窓口
大洲市消費生活相談窓口 (大洲市役所 2階 商工産業課内)
電話:0893-24-1790
受付時間:午前9時から正午、午後1時から午後5時