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「かたり商法」に気をつけましょう。

更新日:2016年4月1日更新 印刷ページ表示

かたり商法とは

 「保健所の方から来ました」などと、公的機関からの訪問であるかのように思わせて、また「設置が義務付けられている」などと法的義務を強調して、商品やサービスを契約させる商法です。
 かたり商法では、点検を装うなど販売目的を隠して訪問し、浄水器、ふとん、消火器などさまざまな商品の購入を勧めます。
 愛媛県においては、「消費センター職員」とかたって、床下換気扇の撤去費用を請求された事例もあります。特に、高齢者は業者が勧めることを信用して契約してしまい、結果的に契約金額が高額になることもあり注意が必要です。

被害にあわないために

  • 保健所や消防署など公的機関では、訪問販売で物品を売ったり、販売を業者に委託することはありません。ましてお金を請求することもありません。
  • 業者の突然の訪問には毅然とした態度ではっきり断りましょう。また、その場ですぐに契約せず、家族や周りの人に相談しましょう。
  • 訪問販売の場合、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。
  • 断りきれずに契約した場合など、何か不安なことがありましたら下記の相談窓口までご相談下さい。

消費生活に関する相談窓口

大洲市消費生活相談窓口 (大洲市役所 2階 商工産業課内) 

電話:0893-24-1790

受付時間:午前9時から正午、午後1時から午後5時