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内職商法に気をつけて!

更新日:2016年4月1日更新 印刷ページ表示

業務提供誘因販売取引とは

 新聞の折り込みチラシなどで「自宅で簡単収入!」「誰にでもできる簡単な仕事」「空いてる時間を使って月5万円から15万円の収入可能」などと誘い、連絡すると、その業務をするためには「業務トレーニングが必要で初期費用がいる」「トレーニング終了後、その費用は業務奨励金として返金されるから、大丈夫」と言われ、初期費用を支払ったが、「業務奨励金はランクによって支払われるものであり、あなたは奨励金支給ランクの一歩前だから支払えない」などと、結局奨励金は支払われず、月々の収入も数千円程度にしかならない。・・・・というトラブルが発生しています。
 この契約は業務提供誘因販売取引といって、特定商取引法で規制されており、契約書を受け取ってから20日間はクーリング・オフ(無条件解除)ができます。また、勧誘方法などに問題があれば契約の取り消しなど主張できる場合があります。 しかし、事業者と連絡が取れなくなったり、破産したりして、結局、支払ったお金は、返ってこない事例も発生しています。

被害にあわないために

  • 仕事を受ける前に、何らかの名目でお金の支払いを求められたら要注意です。 気をつけましょう!
  • 何かあれば、お早めに、大洲市消費生活相談窓口にご相談ください。

消費生活に関する相談窓口

大洲市消費生活相談窓口(大洲市役所 2階 商工産業課内)

電話: 0893-24-1790

受付時間:午前9時から正午、午後1時から午後5時