ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごとの情報 > 産業振興 > 企業誘致 企業立地の優遇制度について

本文

企業立地の優遇制度について

更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

大洲市では、市内に事業所を新設・増設・移転する企業に対し、奨励金交付などの優遇措置を講じ、事業所設置のお手伝いをしております。(※事前の申請が必要です)

大洲市の優遇制度をご案内します。

対象業種

製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売業、
宿泊業(ホテル及び旅館に限る。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」は除く。)、
物品賃貸業(各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業に限る。)、
医療・福祉(児童福祉事業、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業、その他の社会保険・社会福祉・介護事業に限る。)、
教育・学習支援業(高等教育機関、専修学校、各種学校、社会教育、職業・教育支援施設に限る。)、
生活関連サービス業・娯楽業(リネンサプライ業、映画館、スポーツ施設提供業、公園、遊園地に限る。)、
学術研究・専門・技術サービス業のうち、(1)専門サービス業(他に分類されないもの) (デザイン業、経営コンサルタント業、純粋持株会社、その他の専門サービス業に限る。)(2)広告業(広告業、広告代理業)、(3)技術サービス業(他に分類されないもの) (獣医業、機械設計業、商品・非破壊検査業に限る。)(4)学術・開発研究機関(自然科学研究所、人文・社会科学研究所)、
サービス業(他に分類されないもの)のうち、(1)自動車整備業(2)機械等修理業(3)職業紹介・労働者派遣業(4)その他の事業サービス業(建物サービス業、警備業、他に分類されないサービス業(ディスプレイ業、産業用設備洗浄業、看板書き業に限る。)に限る。)

優遇制度の概要

以下の基準をすべて満たす企業

  1. 投下固定資産総額が1億円(中小企業にあっては3千万円)以上であること。
  2. 事業所を新設し、または増設する企業は、新規雇用従業員が5人(中小企業にあっては2人)以上であること。
    事業所を移設する企業は、常時雇用従業員が10人以上であること。
  3. 公害を発生させ、または、発生させるおそれがないこと。
企業立地促進奨励金
交付要件 企業の立地に伴う固定資産税の納付があったとき。
奨励金の額 各年度の固定資産税(土地に係るものを除き、増設にあっては拡張した部分に限る。)の収納額に相当する額とし、5年間において4億円を限度とする。ただし、各年度における交付額は8千万円を限度とし、これを超える部分は次年度以降に分割して交付する。
交付期間 5年間
雇用促進奨励金
交付要件 新規雇用従業員を5人(中小企業にあっては2人)以上かつ継続して1年以上雇用したとき。
奨励金の額及び限度額 1年以上雇用した新規雇用従業員1人につき年額50万円(短時間労働者にあっては25万円)以内の額とし、5千万円を限度とする。
交付期間 1年間
用地取得奨励金
交付要件 土地を取得して立地する企業が、次の要件を満たし、取得後3年以内に操業を開始したとき(規則で定める場合を除く。)。
⑴事業所の用地取得面積が3千平方メートル以上であること。
⑵事業所の建築面積が500平方メートル以上であること。
奨励金の額及び限度額 交付要件のいずれも満たす新設または増設…事業所用地の取得費に100分の10(市有地を取得した場合は100分の20)を乗じて得た額とし、1億5千万円を限度とする。ただし、交付期間の各年度において均等に分割して交付する。
交付要件のいずれかを満たす新設若しくは増設または交付要件のいずれも満たす移設…用地取得費に100分の5(市有地を取得した場合は100分の10)を乗じて得た額とし、1億円を限度とする。ただし、交付期間の各年度において均等に分割して交付する。
交付期間 5年間
備考 用地造成奨励金との重複支給は不可
用地造成奨励金
交付要件

宅地以外の土地を取得し、造成して立地する企業が、次の要件をいずれも満たし、操業を開始したとき。

⑴事業所の用地取得面積が3千平方メートル以上であること。
⑵事業所の建築面積が500平方メートル以上であること。

奨励金の額及び限度額 新設または増設…造成工事に要した費用に100分の10を乗じて得た額とし、1億円を限度とする。ただし、交付期間の各年度において均等に分割して交付する。
移設…造成工事に要した費用に100分の5を乗じて得た額とし、5千万円を限度とする。ただし、交付期間の各年度において均等に分割して交付する。
交付期間 5年間
備考 用地取得奨励金との重複支給は不可
事業用資産賃借奨励金
交付要件 土地または建物を賃借して立地する企業が、次の要件を満たし、操業を開始したとき(規則で定める場合を除く。)。
⑴賃借した土地の面積が3千平方メートル以上であること。
⑵賃借した建物の建築面積が500平方メートル以上であること。
奨励金の額及び限度額 交付要件のいずれも満たす新設または増設…土地及び建物の賃借料の年額に100分の10を乗じて得た額とし、5年間において1億円を限度とする。
交付要件のいずれかを満たす新設若しくは増設または交付要件のいずれも満たす移設…土地及び建物の賃借料の年額に100分の5を乗じて得た額とし、5年間において5千万円を限度とする。
交付期間 5年間

以下の基準をみたす情報サービス業を営む企業

  1. 新規雇用従業員が10人以上であること。
  2. 公害を発生させ、または発生させるおそれがないこと。
雇用促進奨励金
交付要件 新規雇用従業員を10人以上かつ継続して1年以上雇用したとき。
奨励金の額及び限度額 1年以上雇用した新規雇用従業員1人につき年額50万円(短時間労働者にあっては25万円)以内の額とし、3年間において5千万円を限度とする。
交付期間 3年間
事業用資産賃借奨励金
交付要件 土地、建物等を賃借して立地する企業が、操業を開始したとき(規則で定める場合を除く。)。
奨励金の額及び限度額 土地、建物、通信機器等の賃借料及び専用回線通信料の年額に3分の1を乗じて得た額とし、3年間において5千万円を限度とする。
交付期間 3年間

申請手続きについて

奨励金の交付を受けるためには、事業所の操業開始の日の30日前までに申請書を提出する必要があります。

また、ここに挙げられた以外にも条件がある場合があります。詳しくは、商工産業課まで事前にお問い合わせください。