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国民年金給付の種類
老齢基礎年金
支給要件
国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した資格期間が、原則として25年以上必要でした。平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
年金額
老齢基礎年金の額は、831,700円(令和7年度)が満額です。(20歳から60歳まで国民年金に加入し、40年間の保険料をすべて納付した人が、65歳から年金を受けた場合が基本です。)
831,700円 |
× |
保険料納付月数+4分の1免除月数×8分の7+半額免除月数×4分の3+4分の3免除月数×8分の5+全額免除月数×2分の1 |
加入可能年数×12月 |
付加年金
付加保険料を納めたことのある人は、付加年金が支給され「200円×付加保険料納付済月数」が年金額に加算されます。
※ただし、平成21年3月分までは、全額免除は3分の1、4の3免除は2分の1、半額免除は3分の2、4分の1免除は6分の5でそれぞれ計算されます。
支給の繰上げ・繰下げ
希望により60歳から64歳の間に繰り上げて年金を受けることもできます。ただし、年金額は、繰上げ請求年齢に応じて減額され、その割合で一生受けることになります。また、繰下げて希望する年齢から受けることもできます。
障害基礎年金
支給要件
次の条件を満たしている人の障がいの程度が、国民年金の障害等級表の1級または2級に該当していると認められた場合に支給されます。
- 国民年金加入中、または、国内に居住している方で60歳から65歳になるまでの間に、医師の初診を受けた病気やけがによる障がいであること。
- 障がいのもととなった病気やけがで初めて医師等の診療を受けた日(初診日)の前日において、初診日の前々月までの被保険者期間のうち保険料の納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。または、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
20歳前の障がい
20歳前に初診日がある場合は、20歳になったときに障がいの程度が障害等級表の1級か2級に該当すれば支給されます。(所得制限有り)
年金額(年額)(令和7年度)
障害基礎年金の額は定額です。
- 1級 1,039,625円
- 2級 831,700円
子の加算額
障害基礎年金を受けられるようになったとき、または障害基礎年金を受ける権利が発生した後にその人によって生計を維持されている18歳までの子または20歳未満で障害基礎年金に該当する程度の障がいがある子がいるときは、加算されます。
- 第1子・第2子 239,300円 (年額)
- 第3子以降 79,800円 (年額)
年金額の改定
年金を受給中の障がいの悪化や軽快によって障害等級が変わった場合は、その程度に応じた年金額の改定や支給停止が行なわれます。
遺族基礎年金
支給要件
次のいずれかに該当する国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた遺族(配偶者または子)に支給されます。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所のある方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方が死亡したとき
※1、2の場合は、次の納付要件があります。 死亡日の前日において、死亡日の前々月までの被保険者期間のうち保険料の納付済期間と免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。または死亡日が令和8年3月31日までにある時は、死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
遺族基礎年金を受けることができる遺族とは、死亡した人によって生計を維持されていた次の人です。
- 死亡した人の配偶者であって、18歳までの子または20歳未満で障害基礎年金に該当する程度の障害がある子と生計を同じくしている配偶者
- 死亡した人の子であって、18歳までの子または20歳未満で障害基礎年金に該当する程度の障害がある子
- *これまでは、国民年金に加入していた方が亡くなった場合は、亡くなった方によって生計維持されていた「子のある妻」または「子」に遺族基礎年金が支給されていました。平成26年4月からは、国民年金に加入していた妻が亡くなった場合に「子のある夫」にも遺族基礎年金が支給されるようになりました。(平成26年4月1日以降の死亡が対象です)
年金額
配偶者が受ける年金額(年額)(令和7年度)
基本額 | 加算額 | 合計 | |
---|---|---|---|
子が1人のとき | 831,700円 | 239,300円 | 1,071,000円 |
子が2人のとき | 831,700円 | 478,600円 | 1,310,300円 |
子が3人のとき | 831,700円 | 558,400円 | 1,390,100円 |
3人目以降は1人につき79,800円を加算
子が受ける年金額(年額)(令和7年度)
基本額 | 加算額 | 合計 | |
---|---|---|---|
子が1人のとき | 831,700円 | - | 831,700円 |
子が2人のとき | 831,700円 | 239,300円 | 1,071,000円 |
子が3人のとき | 831,700円 | 319,100円 | 1,150,800円 |
3人以上は1人につき79,800円を加算
受給権の失権
受給権者である配偶者や子の死亡、婚姻、直系の血族、姻族以外との養子縁組により消滅するほか、配偶者は加算の対象となっているすべての子が加算対象でなくなったとき、また、子は18歳の誕生日後初めての3月31日が終わったときや障害基礎年金に該当する程度の障害の状態にあった子が20歳に達したときなどにも消滅します。
国民年金独自給付
寡婦年金
支給要件
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上(注)ある夫が死亡した場合、夫に生計を維持されていて、死亡したときまで引き続き10年以上の婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。 (注: 平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要)
年金額
夫の第1号被保険者期間に基づいて計算した老齢基礎年金額の4分の3
死亡一時金
支給要件
第1号被保険者として死亡月の前月分までの保険料を、死亡日前に3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、死亡した人と生計を同じにしていた遺族に支給
遺族の範囲
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、死亡した人と生計を同じにしていた人です。受給の順序もこの順です。
年金額
保険料を納めた期間に応じて、次のとおりです。(令和7年度)
保険料を納めた期間 | 金額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
特別障害給付金制度
この制度は、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等受給していない障害者に対して福祉的措置の観点から給付金の支給を行う制度です。
対象者
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金保険等に加入していた方の配偶者であって、任意加入していなかった期間中に生じた傷病が、現在、障害基礎年金の1、2級相当の障害の状態にある方です。
支給額(月額)(令和7年度)
- 1級:56,850円
- 2級:45,480円