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戸籍振り仮名制度のお知らせ

更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示
 令和7年5月26日、改正戸籍法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。振り仮名が誤っている場合は、届出をお願いします。
 なお、この届出には手数料はかかりませんし、届出しなくても罰則はありません。

振り仮名の通知書の送付について

 大洲市に戸籍がある人への振り仮名の通知書(ハガキ)は、令和7年7月上旬に、本人の住所地に送付する予定です。
 通知書が届きましたら、振り仮名が正しいかどうか、必ず確認してください。振り仮名が誤っている場合には、令和8年5月25日までに、振り仮名の届出をしてください。
 通知された振り仮名が正しい場合には、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
 大洲市以外に戸籍がある人への通知書も、令和7年9月頃までに各市区町村から送付されます。送付時期の確認や振り仮名制度についてのお問い合わせは、下記のコールセンターをご利用ください。

コールセンターのご案内  Tel 0570-05-0310

 戸籍の振り仮名制度に関するお問い合わせは、コールセンターをご利用ください。

【開設時期】
 令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
 ※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。

【開設時間】
 午前8時30分から午後5時15分まで

法務省ホームページのご案内

 戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPでご案内していますので、ご確認ください。

氏名の振り仮名の届出について

1.届出人

氏の振り仮名と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出できる人が異なります。
〇氏の振り仮名:戸籍の筆頭者
 ※筆頭者が除籍されている場合は、配偶者
   配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子

〇名の振り仮名:本人
 ※15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人

2.届出方法

マイナポータルを利用して、オンラインで行うことができます。

その他、市区町村窓口での届出等、他の戸籍届出と同様の届出も可能です。以下の届書をダウンロードし、A4サイズに印刷してご利用ください。

ご相談の際には、必ず振り仮名の通知書をお手元にご用意ください。

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