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戸籍振り仮名制度のお知らせ
更新日:2025年5月26日更新
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令和7年5月26日、改正戸籍法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。振り仮名が誤っている場合は、届出をお願いします。
なお、この届出には手数料はかかりませんし、届出しなくても罰則はありません。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。振り仮名が誤っている場合は、届出をお願いします。
なお、この届出には手数料はかかりませんし、届出しなくても罰則はありません。
振り仮名の通知書の送付について
大洲市に戸籍がある人への振り仮名の通知書(ハガキ)は、令和7年7月上旬に、本人の住所地に送付する予定です。
通知書が届きましたら、振り仮名が正しいかどうか、必ず確認してください。振り仮名が誤っている場合には、令和8年5月25日までに、振り仮名の届出をしてください。
通知された振り仮名が正しい場合には、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知書が届きましたら、振り仮名が正しいかどうか、必ず確認してください。振り仮名が誤っている場合には、令和8年5月25日までに、振り仮名の届出をしてください。
通知された振り仮名が正しい場合には、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
大洲市以外に戸籍がある人への通知書も、令和7年9月頃までに各市区町村から送付されます。送付時期の確認や振り仮名制度についてのお問い合わせは、下記のコールセンターをご利用ください。
コールセンターのご案内 Tel 0570-05-0310
戸籍の振り仮名制度に関するお問い合わせは、コールセンターをご利用ください。
【開設時期】
令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
【開設時間】
午前8時30分から午後5時15分まで
【開設時期】
令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
【開設時間】
午前8時30分から午後5時15分まで
法務省ホームページのご案内
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPでご案内していますので、ご確認ください。
氏名の振り仮名の届出について
1.届出人
氏の振り仮名と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出できる人が異なります。
〇氏の振り仮名:戸籍の筆頭者
※筆頭者が除籍されている場合は、配偶者
配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子
〇名の振り仮名:本人
※15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人
※筆頭者が除籍されている場合は、配偶者
配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子
〇名の振り仮名:本人
※15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人
2.届出方法
マイナポータルを利用して、オンラインで行うことができます。
その他、市区町村窓口での届出等、他の戸籍届出と同様の届出も可能です。以下の届書をダウンロードし、A4サイズに印刷してご利用ください。
その他、市区町村窓口での届出等、他の戸籍届出と同様の届出も可能です。以下の届書をダウンロードし、A4サイズに印刷してご利用ください。