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戸籍振り仮名制度のお知らせ
更新日:2025年2月12日更新
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令和7年5月26日、改正戸籍法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。振り仮名が誤っている場合は、届出をお願いします。
なお、この届出には手数料はかかりませんし、届出しなくても罰則はありません。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。振り仮名が誤っている場合は、届出をお願いします。
なお、この届出には手数料はかかりませんし、届出しなくても罰則はありません。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPでご案内していますので、ご確認ください。