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後発医薬品のある先発医薬品の選定療養について
更新日:2024年11月25日更新
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2024年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります
- 2024年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合は、「特別の料金」をお支払いいただくことになります。
特別の料金とは
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合などは、「特別の料金」は不要です。
流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。