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令和6年12月2日から健康保険証(国民健康保険、後期高齢者医療制度)の新規発行が終了します
更新日:2024年9月10日更新
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健康保険証の廃止を定める「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」により、より、医療機関等にかかる際は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行されました。
これにより、令和6年12月2日以降は健康保険証の新規発行が終了します。
これにより、令和6年12月2日以降は健康保険証の新規発行が終了します。
現在の健康保険証について
令和6年12月2日以降は健康保険証の新規発行が終了しますが、現在の被保険者証は令和7年7月31日まで使用することができます(ただし、12月2日以降に転居や負担区分変更など、資格情報に変更が生じた場合、健康保険証は失効します。)
令和6年12月2日以降、健康保険証の有効期限後(失効後)について
マイナ保険証をお持ちでないなど、オンライン資格確認を受けることができない人は、切れ目のない保険診療が受けられるよう、健康保険証に代わる資格確認書を、申請によらず、有効期限が到達する前に郵送(交付)する予定としておりますので、引き続き医療機関等を受診できます。
資格確認書の交付対象者(申請不要)
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録を解除した方
・マイナンバーカードの電子証明書が有効期限切れの方
・マイナンバーカードを返納した方
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録を解除した方
・マイナンバーカードの電子証明書が有効期限切れの方
・マイナンバーカードを返納した方
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方
資格確認書の交付対象者(申請必要)
・マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
・介助者等の第三者が要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や
障がい者)に同行して資格確認を補助する必要がある場合等
・介助者等の第三者が要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や
障がい者)に同行して資格確認を補助する必要がある場合等
マイナ保険証の登録方法
マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するには、事前登録が必要です。次のいずれかの方法で登録ができます。
・マイナポータルで行う
・セブン銀行のATMで行う
・医療機関等の顔認証付きカードリーダーで行う
・大洲市役所市民課マイナンバーカード専用窓口で行う
・マイナポータルで行う
・セブン銀行のATMで行う
・医療機関等の顔認証付きカードリーダーで行う
・大洲市役所市民課マイナンバーカード専用窓口で行う
マイナンバーカードを使うメリット
(1) 医療費を20円節約できる
これまでの健康保険証よりも、皆さまの保険税で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
(2) より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうことができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうことができます。
(3) 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除される
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。