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戸籍証明書等の広域交付について
更新日:2024年3月1日更新
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令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書等の交付請求ができるようになりました。
これにより、大洲市に本籍がない人でも、大洲市の市民課および各支所の窓口で戸籍証明書等を請求することができます。
請求することができる戸籍
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
請求できる人
- 本人、配偶者
- 父母、祖父母等(直系尊属)
- 子、孫等(直系卑属)
注意事項
- 請求できる人が直接窓口で請求する必要があるため、代理人(委任状による請求)や郵送での請求はできません。
- 本人確認を厳格に行うため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
- 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本、除籍抄本)は請求できません。
- コンピューター化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
- 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外です。
- 平日の8時30分から17時15分までの業務時間内に対応できます。
※戸籍の届出をする際に、戸籍全部事項証明書の添付が原則不要になりました。