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顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定しないマイナンバーカード)について
更新日:2023年12月15日更新
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顔認証マイナンバーカードが導入されました!
令和5年12月15日より、顔認証マイナンバーカードが導入されました。
暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードですので、暗証番号の管理に不安がある方はご利用ください。
ただし、暗証番号を設定しないことによって、ご利用できないサービスがございますので、ご注意ください。
顔認証マイナンバーカードとは
マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安がある方が、安心してカードを取得し、利用できるよう、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を機器による顔認証または目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。
- これまでのマイナンバーカードと外見上の変更はありませんが、医療機関において区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載されます。
- 実印相当の効力を持つ署名用電子証明書は、暗証番号(6~16桁)の入力を顔認証または目視で代替できないため搭載されません。
- 顔認証マイナンバーカードから暗証番号を設定した通常のマイナンバーカードに切り替えることもできます。
顔認証マイナンバーカードのご案内 [PDFファイル/387KB]
顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス
- 健康保険証としての利用
- 券面の顔写真や記載事項(氏名・住所・生年月日・性別等)を用いた本人確認書類としての利用
顔認証マイナンバーカードで利用できないサービス
- マイナポータル
- 各種証明書のコンビニ交付
- オンライン診療・オンライン服薬指導
- その他のオンライン手続などの暗証番号の入力が必要なサービス
受付開始
令和5年12月15日(金曜日)から
対象者
顔認証マイナンバーカードを希望される方
取得方法
まだマイナンバーカードをお持ちでない方
マイナンバーカードの申請を行い、受け取りの際に受付窓口でお申し出ください。
すでにマイナンバーカードをお持ちの方
現在お使いのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替え手続きをしてください。
必要なもの
本人が手続きする場合
- 申請者のマイナンバーカード
15歳未満の方や成年被後見人の手続きする場合(法定代理人のみで手続きができます)
- 申請者のマイナンバーカード
- 法定代理人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 【申請者が15歳未満】申請者の戸籍謄本(同一世帯または、本籍地が大洲市の場合、省略できます)
- 【申請者が成年被後見人】成年被後見人の登記事項証明書
任意代理人が窓口に来る場合
- 申請者のマイナンバーカード
- 任意代理人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
- 委任状
※代理人の場合、市役所で健康保険証の利用申し込みはできません。ご本人が市役所に来ていただくか、病院・薬局等の顔認証付きカードリーダーで行うようにしてください。
手続場所
大洲市役所市民課・長浜支所・肱川支所・河辺支所
注意事項
- 署名用電子証明書が搭載されている場合は、失効処理を行います。
- 設定切り替え後はマイナポータルやセブン銀行のATMで健康保険証の利用登録ができません。事前に申し込みをしておくか、病院・薬局等の顔認証付きカードリーダーで利用登録をしてください。