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住民基本台帳の閲覧について

更新日:2023年6月7日更新 印刷ページ表示

 住民基本台帳の閲覧【根拠法令:住民基本台帳法第11条、第11条の2】

 住民基本台帳法に基づき、正当な目的であれば住所、氏名、生年月日、性別が記載された住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)が認められています。

閲覧できる場合

(1)国や地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のためにする場合
(2)統計調査、世論調査、学術研究、その他調査研究のうち総務大臣が定める基準に照らして公益性が高い活動と認められる場合
(3)公共的団体が行う、地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高い活動と認められる場合
(4)営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定める場合

閲覧の申出

閲覧日の一週間前までに、「住民基本台帳閲覧申出書」を本庁市民課の窓口に提出し、事前審査を受けて下さい。

閲覧の審査

提出された書類等を確認し、閲覧目的が関係法令等に照らして適当であるかどうか審査します。 審査の結果は、後日連絡いたします。

閲覧日時

月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の午前8時30分から正午及び午後1時から午後5時まで。(昼休みの閲覧はできません。)

閲覧の際に必要なもの

  • 筆記用具(黒鉛筆)
  • 閲覧手数料(記載事項1件あたり300円)
  • 閲覧者の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの写真付きの公的身分証明書(写真付きの身分証明書がない場合には、事前に郵送します「この閲覧者に対して文書で照会したその回答書」及び健康保険の被保険者証や各種年金証明書等による本人の確認を行います。)

注意事項

閲覧申出書に記載されている申出者の氏名、委託者の氏名、利用目的、閲覧年月日などの内容について公開します。

注意事項

営利目的の市場調査やダイレクトメールの発送を目的とした閲覧はできません。

カメラ等の撮影機、複写機、録音機その他の記録装置等の持ちこみはできません。

偽りその他不正手段による閲覧や目的外利用並びに第三者への提供禁止に対する違反があった場合、法の定めにより過料等に処せられます。

※承認と閲覧時の注意事項

    [注意事項] (PDF 102KB)

閲覧申請に必要書類等のダウンロード

閲覧ができる場合の(1)

    請求書 [Excelファイル/42KB]

閲覧ができる場合の(2)(3)(4)

    申出書 [Excelファイル/42KB]

共通(誓約書)

    誓約書 [Excelファイル/41KB]

閲覧状況の公表

住民基本台帳法第11条第3項及び11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳の閲覧状況を公表します。

    令和5年度住民基本台帳閲覧状況 [PDFファイル/92KB]

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