マイナンバーカードで「書かない窓口」を始めます
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月20日更新
住民票の写しや税の証明書などを窓口で取得する時に、マイナンバーカードを持参すると、申請書などを書かずに証明書を取得することができるようになります。(一部申請書を除く)
書かない窓口の利用には、利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号)が搭載されたマイナンバーカードが必要です。
また、本人が印鑑登録証明書を申請する場合に限り、印鑑登録証を持ってくることを省略することもできます。
※代理人が印鑑登録証明書を申請する場合は、これまでどおり印鑑登録証が必要です。誤って処分しないようご注意ください。
開始日
令和5年2月27日(月曜日)
利用場所
本庁市民課・税務課および各支所
取扱証明書
市民課および税務課の各種証明書
証明書等の取得方法
- 必要な申請書や証明書をタッチパネルで選択する。
- マイナンバーカードを読み込み、自動で本人確認を行う。(数字4桁の暗証番号が必要)
- 必要な証明書や通数などを選択する。
- 印刷された受付番号を取る。
- 受付番号を呼ばれたら窓口へ行く。
- 証明書を受け取って確認する。
- 証明手数料を支払う。