本文
後期高齢者医療保険 はり・きゅう助成制度
更新日:2022年3月19日更新
印刷ページ表示
令和4年4月より、大洲市に住所を有する後期高齢者医療保険の加入者に、はり・きゅう施術料の一部を助成します。
被保険者証の提示
施術を受けるときは、指定施術所へ被保険者証を提示してください。
適応範囲
末梢神経疾患及び運動器疾患についてのはり・きゅう施術
助成の内容
- 施術は、はり術きゅう術の2術とし、施術料は1術 1,000円、2術 1,200円
- 施術料の7割を助成します。自己負担分の3割は直接施術所に支払ってください。(各施術所の設定している施術料から、助成額を差し引いた金額を施術所窓口でお支払いください。)
- 被保険者1人につき1日1回とし、1か月に10回まで
指定施術所の申請
大洲市内の施術所で、指定を受けたい場合は、次の書類を添えて保険年金課に申請してください。
- はり師又はきゅう師の免許証明書
- 施術営業届出済証の写し又は、施術営業届出済証明書