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マイナンバーカードの電子証明書更新について

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

電子証明書とは

マイナンバーカードにはICチップに「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書が標準的に搭載されています。(本人の希望により搭載されていない場合もあります。)

署名用電子証明書には、氏名、住所、生年月日、性別が記載され、インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。(e-tax等の電子申請)

利用者証明用電子証明書は、マイナポータルやコンビニでの公的な証明書の交付時に、ログイン等をする際に利用します。

詳しくは下記サイトをご覧ください。

公的個人認証サービスによる電子証明書<総務省サイト>

マイナンバーカード総合サイト<外部サイト>

更新の手続きについて

電子証明書には有効期限があります。(原則として発行の日後5回目の誕生日まで有効)

有効期限の3か月前から更新の手続きができます。

更新期限が近づけば地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から有効期限通知書が送付されます。

更新手数料は無料です。

有効期限内に更新手続きを行わない場合、電子証明書は失効します。ただし、有効期限が過ぎても、無料で新規に電子証明書を発行することができます。

有効期限通知書

 手続きに必要なもの

本人が窓口に来る場合

1 マイナンバーカード

2 有効期限通知書(まだ届いていない場合など、通知書がなくても手続きは可能です。)

3 マイナンバーカードに設定している暗証番号(カード交付時に記載した暗証番号のメモがあればお持ちください。)

※署名用電子証明書の暗証番号は、6~16桁の英数字です。

  利用者証明用電子証明書の暗証番号は、4桁の数字です。

※暗証番号が不明の場合、その場で再設定ができます。

 

代理人に更新手続を依頼する場合

1 申請者本人のマイナンバーカード

2 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付きのもの)

3 申請者が記入した「照会書兼回答書」を封入封かんした封筒

※「照会書兼回答書」と封筒は、有効期限通知書に同封されています。

※暗証番号の照合ができない場合は再設定が必要なため、申請者本人へ文書照会を行います。この場合、代理人は再度、窓口にお越しいただくことになります。

  

受付場所と時間

本庁市民課および各支所

平日開庁日の8時30分~17時15分まで(本庁のみ毎週木曜日は18時30分まで)

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