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マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2022年1月6日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

 令和3年10月20日から、専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、個人番号カード(マイナンバーカード)が健康保険証として利用できるようになり、同時にオンライン資格確認が開始されています。
 なお、お持ちの健康保険証は引き続き使用できます。

※オンライン資格確認とは、医療機関等の窓口でマイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、オンラインにて資格情報を確認する仕組みです。
どうやって使うの?

マイナンバーカードをお持ちの方

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルで事前に登録が必要です。

※マイナポータル・・・子育てや介護などの行政手続の検索やオンライン申請がワンストップで行えたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。
 登録に必要なもの
  1. マインバーカード
  2. マイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)
  3. スマートフォン(マイナンバー読取対応機種)またはカードリーダー付パソコン
【スマートフォン、パソコンが利用できないときの登録場所】
 スマートフォン・パソコンをお持ちでない方は、セブン銀行ATMやマイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関等でも保険証利用の申し込みができます。

マイナンバーカードをお持ちでない方

 マイナンバーカードをお持ちでない方で、マイナンバーカードを作ってみようとお考えの方は、交付手続きをしてみましょう。

マイナンバーカードを保険証として利用することのメリット!

 1. 健康保険証としてずっと使える!

   マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても健康保険証の切替えを待たずにカードで受診できます。

   ※市役所への国民健康保険の加入・脱退の届出は、これまでどおり必要です。

 2. 医療保険の資格確認がスピーディに!

   カードリーダーにかざせばスムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

 3. 窓口への書類の持参が不要に!

   オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの持参が不要になります。

   ※自治体独自の医療費助成等については、書類の持参が必要です。

 4. 健康管理や医療の質が向上!

   マイナポータルで、ご自身の特定健診情報や薬剤情報が確認できます。

   本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有できます。

  特定健診情報・薬剤情報の確認方法 [PDFファイル/3MB]

 5. 医療保険の事務コストの削減!

   医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。

 6. 医療費控除もカードで便利に!

   マイナポータルを活用して、ご自身の医療費通知情報が確認できます。

   確定申告における医療費控除は、マイナポータルから医療費情報を取得することにより、領収書がなくても手続きができます。

  医療費通知情報の確認方法 [PDFファイル/1.4MB]

マイナンバーカードの保険証利用に関するQ&A

 

Q1 全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか。

A1 国が医療機関・薬局のシステム整備を支援しており、令和5年3月末までに概ね全ての医療機関等での導入を目指しています。

Q2 マイナンバーカードを持参すれば、保険証がなくても医療機関等を受診できますか。

A2 オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば保険証がなくても受診できます。

  オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き保険証が必要です。

Q3 医療機関や薬局での受付はどのようになりますか。

A3 ◆マイナンバーカードの場合

    受付時に、窓口に設置されたカードリーダーにマイナンバーカードをかざして、本人確認を行います。

   ◆保険証の場合

    従来どおり、受付窓口で保険証を提示します。

Q4 医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか。

A4 医療機関や薬局の窓口では、マイナンバーカードは預かりません。

Q5 医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。

A5 医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。

  マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。

  また、診療情報がマイナンバーと紐づけられることはありません。

Q6 今後は保険証が交付されなくなるのですか。

A6 マイナンバーカードが保険証として利用できるようになっても、引き続き全ての国民健康保険及び後期高齢者医療保険加入者に被保険者証を交付します。

  (国民健康保険・後期高齢者医療保険以外の人は、各保険者へお問い合わせください。)

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