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国民健康保険の医療費通知について
更新日:2024年12月10日更新
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医療費通知の目的
大洲市国民健康保険に加入されている世帯へ医療機関でかかった医療費の額を通知することで、健康に関する意識を高め、医療保険の健全な運営を図ることを目的としています。
診療月 | 発送時期 | |
---|---|---|
第1回 | 1月から3月診療分 | 6月 |
第2回 | 4月から6月診療分 | 9月 |
第3回 | 7月から9月診療分 | 12月 |
第4回 | 10月から12月診療分 | 翌年3月 |
※令和6年度については、第1回が1月から2月診療分(5月発送)、第2回が3月から6月診療分(9月発送)と変則的になっています。
医療費通知を確定申告等に使用する場合の注意点
(1)医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されない診療分(保険適用外診療・請求遅れなど)については、領収書をご使用のうえ、医療費控除の明細書を作成してください。
(2)10月から12月診療分の医療費通知の発送時期までに確定申告等を行う場合は、領収書をご使用のうえ、医療費控除の明細署を作成してください。
お問い合わせ先
大洲市役所 市民課 国保係 0893-24-1713