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国民健康保険の医療費通知について
更新日:2026年1月29日更新
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大洲市国民健康保険に加入されている世帯へ、世帯全員の受診された医療機関やかかった医療費の額を記載した「医療費のお知らせ」(以下、医療費通知)を送付しています。健康に関する意識を高め、医療保険の健全な運営を図ることを目的として送付しています。
送付スケジュール
| 診療月 | 発送時期 | |
|---|---|---|
| 第1回 | 1月から3月診療分 | 6月 |
| 第2回 | 4月から6月診療分 | 9月 |
| 第3回 | 7月から9月診療分 | 12月 |
| 第4回 | 10月から12月診療分 | 翌年3月 |
注意事項
- 世帯の中に受診者がいなければ送付されません。
- 請求書ではありません。医療費通知を受け取ったことによる手続きはありませんが、心当たりのない受診などがありましたら、市民課国保係までご連絡ください。
- この通知を受け取りたくない場合は、市民課国保係までご連絡ください。
医療費通知を確定申告等に使用する場合の注意点
- この通知は医療費控除の申告で医療費の明細として使用することができます。
- 医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていない診療分(保険適用外診療や請求遅れなど)については、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成のうえ、申告してください。
- 10月から12月診療分の医療費通知の発送時期までに確定申告等を行う場合は、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成のうえ、申告してください。
- 公費負担医療や福祉医療費助成、高額療養費の支給を受けられた場合などは、医療費通知に記載されている「自己負担相当額」と実際にご自身が負担された金額が異なる場合があります。その場合は、ご自身で金額を訂正して申告してください。
- 上記のように「医療費控除の明細書」を作成した場合や医療費通知の「自己負担相当額」を訂正した場合は、医療費の領収書を確定申告の期限から5年間保存する必要があります。
- そのほか、医療費控除の詳細については、国税庁のホームページをご確認いただくか、お住まいの地域を管轄する税務署へお問合せください。
医療費を支払ったとき(国税庁ホームページ)


