住民票とマイナンバー(個人番号)カード等への旧氏(旧姓)併記について
住民票とマイナンバー(個人番号)カード等に旧氏(旧姓)が併記できます
旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、住民票やマイナンバーカードに旧氏を記載することで、今まで称してきた旧氏(旧姓)で本人確認ができます。
※実際に、公的な手続きや契約をする場合の旧氏(旧姓)の取り扱いは、それぞれの制度を所管する省庁や民間企業等の判断になりますのでご注意ください。
旧氏(旧姓)が記載される主なもの
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書
- 印鑑登録証明書
※旧氏(旧姓)記載の申請をした場合、旧氏(旧姓)は省略できません。
記載できる旧氏(旧姓)について
旧氏(旧姓)を初めて記載するときには、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで記載することができます。
※旧氏(旧姓)の変更や削除もできます。詳しくは、ご相談ください。
旧氏(旧姓)を初めて記載する場合の例 [PDFファイル/67KB]
住民票に旧氏を記載するには
旧氏の記載等を希望される方は、事前にお問い合わせください。
【受付窓口】
平日の8時30分から午後5時15分まで、市民課または各支所で請求の手続ができます。
【手続きに必要なもの】※事前にご相談ください。
1.申請者の戸籍謄抄本等(併記を希望する旧氏が記載されている戸籍謄抄本等から現在の氏が記載されている戸籍まで)
2.窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)
3.マイナンバーカード(保有者のみ)
4.委任状(代理人申請の場合)
委任状 [PDFファイル/55KB]
委任状記載例 [PDFファイル/88KB]
※戸籍の添付が必要なため、婚姻届出等と同時に旧氏記載の請求はできませんので、ご注意ください。
関連情報
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について
(総務省ホームページ 外部サイトへ移動します。)