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国民健康保険その他の手続き

更新日:2024年12月24日更新 印刷ページ表示

国民健康保険その他の手続き

住所・氏名・世帯主が変わった場合、世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき

 住民票の異動の手続きの際に、異動後の資格確認書などを交付しますので、異動前の大洲市国民健康保険から交付している証(国民健康保険証、資格確認書など)を持ってきてください。

大学などへ進学するため、別に住所を定めるとき

 大洲市国民健康保険の加入者が、大学などへ進学するために大洲市外へ転出するときには、学生用の国保資格(マル学)になります。

 マル学に該当する国民健康保険の加入者は、転出先の市区町村で新たに国民健康保険に加入する必要はありません。

 また、国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯主に対して、これまでどおり課税されます。

 手続きに必要なもの

  • 大洲市国民健康保険から交付している証(国民健康保険証、資格確認書など)
  • 在学証明書(原本のみ)
  • 窓口で手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • マイナンバーが確認できる書類

※別世帯の方が手続きする場合には、委任状が必要です。

 

大学などを卒業したとき

  大学などを卒業すると、マル学制度は使えなくなります。
  マル学として大洲市国民健康保険から交付している証(国民健康保険証、資格確認書など)は返却してください。

 大学などを卒業後、国民健康保険以外の健康保険等に加入した場合

  国民健康保険の脱退手続き必要です。

手続きに必要なもの
  • 大洲市国民健康保険から交付している証(国民健康保険証、資格確認書など)
  • 新しい健康保険に加入したことが分かるもの(資格情報のお知らせ または 資格確認書)
 大学などを卒業後、大洲市に住所を戻してそのまま国民健康保険に加入する場合

  転入手続きの際に、一般の資格確認書などを交付しますので、マル学として大洲市国民健康保険から交付している証(国民健康保険証、資格確認書など)を持ってきてください。

大洲市国民健康保険から交付している証(国民健康保険証、資格確認書など)を紛失したとき、破損したとき

 大洲市国民健康保険から交付している証(国民健康保険証、資格確認書など)を紛失したとき、破損したときには、再交付ができます。(国民健康保険証の場合は、資格確認書などを再交付します。)

 再交付手続きに必要なもの

  • 窓口で手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • マイナンバーが確認できる書類
  • (破損したとき)破損した証​

 ※別世帯の方が手続きする場合には、委任状が必要です。