国保の高額療養費について
医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証)
入院や高額な外来診療を受け、窓口でひと月に自己負担限度額を超えてお支払いをした場合、申請すると、超えた分が高額療養費としてあとから支給される制度があります。
しかしながら、一時的とはいえ、窓口での負担が大きくなることから、その負担を軽減するため、あらかじめ窓口でのお支払いを自己負担限度額までに抑える「認定証」があります。
これが、「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」です。
限度額適用認定証について
- 医療機関受診の際、被保険者証と併せて提示することで、医療費(保険適用内のものに限る)の窓口負担が、自己負担限度額までで済みます。
- 入院だけでなく、外来治療にも使用できます。
- 申請月の初日から使えますので、認定証が必要な月の末日までに、ご申請ください。
- 「限度額適用認定証」は、70歳未満の課税世帯の人と、70歳以上75歳未満の「現役並み所得1・2」の人に交付します。
- 「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、70歳未満および70歳以上75歳未満の非課税世帯の人に交付します。
なお「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、入院中の食事代についても減額されます。(下記)
交付対象者
- 70歳未満の人
- 70歳以上75歳未満の住民税非課税の人
- 70歳以上75歳未満の住民税課税の人のうち、所得区分が「現役並み1・2」の人
※70歳以上75歳未満の住民税課税の人のうち、所得区分が「一般」「現役並み3」の人は、交付対象外です。
被保険者証を提示することで、窓口の支払いが、自己負担限度額までに抑えられます。
申請の流れ
入院する、または高額な外来診療を受けることになった。
↓
下記「申請に必要なもの」を持って本庁市民課国保係または各支所へ行く。
※代理人でも申請可能です。
※郵送でも申請可能です。申請書は下記からダウンロードできますが、送付が必要な場合は、ご連絡ください。
※70歳以上75歳未満は、限度額適用認定証の申請が必要ない人もいます。
事前にお電話で問い合わせいただきましたら、必要か不要かお調べし、お答えすることができます。
↓
申請書に記入。
↓
不備がなければ、その場で交付。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- マイナンバーカード(または通知書)
- 窓口に来られる方が別世帯の場合、身分確認できるもの
申請窓口
- 大洲市役所(本庁) 市民課 国保係
- 長浜支所
- 肱川支所
- 河辺支所
申請書
申請窓口に置いてあります。
また、下記よりダウンロードすることもできます。
限度額適用・減額認定申請書(記入例) [PDFファイル/167KB]
更新について
- 毎年8月に更新しますので、8月以降も必要な人は再度申請してください。
この際、所得の見直しによって前年度と区分が変わる場合があります。
※年度途中でも、世帯員の増減や所得の申告などにより、区分が変更となる場合があります。
- 過去1年間に限度額適用認定証を交付した人で、新年度(8月から1年間)も交付可能な人には、毎年7月下旬に「更新案内」をお送りします。
※世帯主宛にお送りします。
※新年度に使用予定のない人は更新の必要はありません。
注意事項
- 国民健康保険税を滞納していると、限度額適用認定証を交付できない場合があります。
- 限度額適用認定証を使用しても、合算などで、ひと月に限度額以上の支払いをした場合、申請すると高額療養費としてあとから支給されます。(下記参照)
食事代の減額について
「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税の人)の交付を受けた場合、食事代が減額されます。
住民税課税 | 460円 | |
住民税非課税(低所得1を除く) | 入院が90日まで | 210円 |
入院が91日以上 | 160円 | |
低所得1 | 100円 |
長期該当について
- 「限度額適用・標準負担額減額認定証」交付期間中に、入院日数が延べ91日以上になった場合、「長期該当」となり、申請すると、食事代がさらに減額されます。(低所得1は除きます。)
- 適用開始は申請日の翌月1日からです。
長期該当の申請をするには
- 被保険者証
- 入院日数のわかる領収書または入院証明書
- すでに交付された、「限度額適用・標準負担額減額認定証」 ・・・差し替えます。
上記をそろえて、申請窓口お越しください。
※申請日から適用開始日までの間に食事療養を受けられた場合、後日、差額分の支給を申請することができます。
詳しくはお問合せください。
高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
限度額適用認定証を使用せず、または使用しても、合算などにより、ひと月に自己負担限度額を超えて医療費のお支払いをした場合、申請すると、超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
高額療養費支給の対象となった場合、市役所から申請書をお送りします。
なお、令和4年3月以降にお送りする申請分より、「国民健康保険高額療養費支給手続の簡素化申請書」を提出することで、以後の窓口での申請が不要となり、高額療養費の支給がある場合には、指定口座へ自動的に振り込まれることになります。
ただし、簡素化手続きを行っても、世帯主に変更があった場合や指定の振込先に振り込めなくなった場合、国民健康保険税を滞納して短期証または資格者証が交付された場合などは、手続の簡素化が解除されます。解除後は、窓口申請に切り替わります。
申請の流れ
入院、または高額な外来診療を受け、ひと月に自己負担限度額を超えて支払いをした。
※窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられる限度額適用認定証を使用しても、合算などによりひと月の自己負担限度額を超えて支払いをした場合、支給対象になります。
↓
…受診された月から2か月以降…
市役所から「国民健康保険高額療養費支給申請書」(封書)が自宅に届く。
※国民健康保険税の滞納がある場合は、「国民健康保険高額療養費の支給申請について」(ハガキ)が届く。
↓
下記「申請に必要なもの」をそろえて本庁市民課国保係または各支所へ行く。
※代理人でも申請可能です。
↓
職員が申請書等をチェックし、不備がなければ受付。
↓
申請月から1~2か月後の15日前後に振り込み。
申請に必要なもの
- 申請書
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主名義の振込先のわかるもの
- 医療費の領収書(国民健康保険税の滞納がある場合)
- 支給申請の簡素化を希望される場合、「国民健康保険高額療養費支給手続の簡素化申請書」
申請窓口
- 大洲市役所(本庁) 市民課 国保係
- 長浜支所
- 肱川支所
- 河辺支所
注意事項
- 申請の際は、お支払いの事実確認のため、医療費領収書が必要な場合がありますので、領収書は一定期間保管していただくようお願いします。
- 通常は受診された月から約2か月後に申請書をお送りしますが、医療機関等の都合により、遅れる場合があります。
- 原則、診療月の翌月1日から2年を経過すると時効になり、支給されませんのでご注意ください。
自己負担限度額
- 年齢や所得に応じて、ひと月の医療費自己負担限度額が決められています。
- この自己負担限度額を超えて支払いをした場合、高額療養費の支給対象になります。
- 毎年8月に年度更新があります。前年の所得の見直しによって区分が変わる場合があります。
- また、年度途中でも、世帯員の増減や所得の申告などで区分が変わる場合があります。
※入院時の食事代や差額ベッド代など、保険診療の対象とならないものは自己負担限度額に含まれません。
実費負担になります。
区分 | 所得要件 | 負担割合 | 限度額 | 4回目以降の限度額 ※1 |
---|---|---|---|---|
ア |
旧ただし書所得※2 901万円超 |
3割 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ |
旧ただし書所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | |
ウ |
旧ただし書所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
エ |
旧ただし書所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 | |
オ | 住民税非課税※3 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 過去12か月以内に同一世帯で3回以上の高額療養費の支給を受けるか、もしくは限度額の負担上限金額を支払った場合に、4回目以降から適用される自己負担限度額。(多数該当)
※2 前年の総所得金額等から基礎控除額の43万円を差し引いた金額。
所得の申告をしていない場合は区分アとみなされます。
※3 同一世帯の世帯主と、国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する人。
区分 | 所得要件 | 負担割合 | 認定証申請要否 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | 4回目以降の限度額 |
---|---|---|---|---|---|---|
現役並所得3 | 課税所得 690万以上 | 3割 | 否(保険証のみで限度額までに抑えられる) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役並所得2 | 課税所得 380万円~690万円未満 | 要 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
現役並所得1 | 課税所得 145万円~380万円未満 | 要 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
一般 | 課税所得 145万円未満 ※1 | 2割 | 否(保険証のみで限度額までに抑えられる) | 18,000円 ※4 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得2 | 住民税非課税 ※2 | 要 | 8,000円 | 24,600円 | ― | |
低所得1 | 住民税非課税(所得が一定以下 ※3) | 要 | 8,000円 | 15,000円 | ― |
※1. 昭和20年1月2日以降生まれの人で、世帯に属する70歳以上の被保険者との合計が、旧ただし書所得210万円以下の場合も含みます。
※2. 同一世帯の世帯主と、国保加入者全員が住民税非課税の世帯に属する人。
※3. ※2に加えて、国保加入者全員の各所得が控除後0円となる場合。年金収入の場合は、受給額80万円以下が該当します。
※4. 1年間(8月1日から翌年7月31日)の外来の自己負担額合計の限度額は144,000円。