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出生届のお手続きについて

更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

出生届について

出生届の手続きは、下記を参考にして、本庁市民課または各支所へ届け出てください。
なお、勤務時間外または休日、祝日でも本庁または各支所で受領(お預かり)します。

届出の期間

お子さまが生まれた日から14日以内

届け出する人

お子さまの父、母

必要なもの

  1. 出生証明書
  2. 母子健康手帳

お子さまの名前について

  1. お子さまの名に使える文字は、戸籍法50条の規定により制限があります。 命名前にご確認ください 。
  2. 判別しにくい場合には電話で確認いたします。(戸籍担当 電話:0893-24-1710)
  3. 使用できる文字についての詳細は、下記「子の名に使える漢字」をクリックして、法務省のホームページでご確認ください。

    子の名に使える漢字

夜間・休日窓口に提出された方

「記念品」をお渡ししますので、母子健康手帳をお持ちのうえ、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までの間に、本庁市民課または各支所までお越しください。
あわせて、母子健康手帳へ出生証明をさせて頂きます。

その他

  1. 記載以外の手続きが必要となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
  2. ご不明な点は、お気軽に各窓口までご相談ください。

出生届に伴うその他のお手続き

大洲市に住所がある方の主な手続きのご案内です。住所が大洲市でない方は、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
これらのお手続きは、平日のみ受付できます。
詳しくは、出生届に伴うお手続き [PDFファイル/227KB]をご確認ください。

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