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国民年金加入手続き・届出について

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

【加入者は3種類】

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入しなければなりません。加入者は保険料の納付方法や給付の内容が異なっているため3種類に分類されます。

第1号被保険者

自営業・農業・自由業などに従事している人及び学生で20歳以上60歳未満の人

第2号被保険者

厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員

第3号被保険者

厚生年金保険や共済組合に加入している人に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人

【任意加入被保険者】

申し出れば任意加入することができます。
・日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
・日本国籍を有する者で、外国に居住している20歳以上65歳未満の人
・日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の人(昭和40年4月1日以前生まれで老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人)など

【加入手続き・届出】

 

              こんなとき                  内容 届出先
20歳になったとき 日本年金機構で加入手続きが行われ、「国民年金加入のお知らせ」「基礎年金番号通知書」等が届く

配偶者の被扶養者が20歳になったとき 第3号被保険者の加入手続きをする 配偶者の勤務先
会社を退職したとき 国民年金加入手続きをする 市役所・各支所
配偶者の扶養からはずれたとき 国民年金加入手続きをする 市役所・各支所
配偶者の扶養になったとき 第3号被保険者への種別変更の手続きをする 配偶者の勤務先
海外に転出するとき 資格喪失または任意加入の手続きをする 市役所・各支所
任意加入するとき 申出月からの加入となる 市役所・各支所
年金手帳(基礎年金番号通知書)をなくしたとき 再交付の手続きをする 第1号被保険者→市役所
第2・3号被保険者→配偶者の勤務先を管轄する年金事務所