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国民年金保険料の免除制度があります

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

保険料の免除

第1号被保険者で、保険料を納めることが困難な人には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。 保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納状態で、万一、障害や死亡といった不測の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。

法定免除

生活保護による生活扶助を受けていたり、障害年金(1級・2級)を受けている場合など、届出により免除されます。

申請免除

生活が苦しいなどの理由から保険料の納付が困難な場合、申請をし、承認されると保険料が免除されます。審査は申請者本人・申請者の配偶者・世帯主の前年の所得により判定されます。

全額免除

保険料を全額(月:16,980円)免除する制度です。
全額免除の期間は、全額納付したときと比べ、年金額が2分の1として計算されます。(ただし、平成21年3月分までは3分の1で計算) 

一部免除(一部納付)

保険料を全額納めることは困難でも、一部なら納めることができる場合、保険料の一部を納付することにより残りの保険料が免除となる制度です。ただし、一部保険料を納めないと未納期間になります。
一部免除は3種類あり、それぞれの納付額と年金額の計算は次のとおりです。

  • 4分の3免除(保険料額 月:  4,250円) → 年金額8分の5(ただし、平成21年3月分までは2分の1で計算)
  • 半 額 免除(保険料額 月:  8,490円) → 年金額4分の3(ただし、平成21年3月分までは3分の2で計算)
  • 4分の1免除(保険料額 月: 12,740円) → 年金額8分の7(ただし、平成21年3月分までは6分の5で計算)

学生納付特例制度

20歳以上の学生さんも国民年金に強制加入することになっています。しかし、学生本人には所得が少ない場合が多いため、平成12年度より保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられました。学生本人の前年の所得が一定額以下であることが条件です。 学生納付特例を受けた期間は、年金を受給するための資格期間には含まれますが、受け取る年金額の計算には算入されません。しかし、10年以内であれば保険料の追納ができます。(2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかります。)

保険料の追納

免除・猶予や学生納付特例を受けた期間の保険料は、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。10年以内であれば、さかのぼって納めることができます。(2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかります。)

令和6年度 追納額(月額)

追納期間 全額免除 4分の3免除
(4分の1納付)
半額免除
(半額納付)
4分の1免除
(4分の3納付)
平成26年度の月分 15,460円   11,600円 7,730円   3,860円
平成27年度の月分

15,790円

  11,840円 7,890円

  3,950円

平成28年度の月分 16,460円 12,340円 8,230円 4,110円
平成29年度の月分 16,670円 12,510円 8,330円 4,170円
平成30年度の月分 16,500円 12,370円 8,250円 4,120円

令和元年度の月分

16,560円 12,420円 8,270円 4,140円
令和2年度の月分 16,670円 12,500円 8,340円 4,160円
令和3年度の月分 16,710円 12,530円 8,350円 4,170円
令和4年度の月分 16,590円 12,440円 8,290円 4,150円
令和5年度の月分 16,520円 12,390円 8,260円 4,130円

 

産前産後免除期間の保険料免除

出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間 (多胎妊娠の場合は、3ヵ月前から6ヵ月間) の保険料が申請により免除されます。産前産後免除期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。出産予定日の6ヵ月前から届け出ができます。