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療養費の支給

更新日:2022年1月1日更新 印刷ページ表示

次のような場合は、かかった医療費を全額自己負担します。その後申請し認められると内容を審査して決定した額から一部負担額を引いた金額が支給されます。
なお、費用を支払った日の翌日から2年を経過すると時効になり、支給されませんのでご注意ください。

こんな場合 申請に必要なもの
病気やケガなどでやむをえず保険証を持たずに医療機関で治療を受けたり、国保を取り扱っていない医師にかかった場合 保険証、領収書、診療内容の明細書、世帯主名義の預金口座番号
医師が治療上、コルセットなどの補装具が必要と認めた場合 保険証、明細な領収書、医師の証明書、世帯主名義の預金口座番号
医師が治療上、はり・きゅう、マッサージが必要と認めた場合 保険証、明細な領収書、医師の同意書、世帯主名義の預金口座番号
骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けた場合 保険証、明細な領収書、世帯主名義の預金口座番号
生血を輸血した場合(第三者に限る) 保険証、医師の理由書か診断書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書、
世帯主名義の預金口座番号
海外で受診した場合 保険証、診療内容明細書及び領収明細書とその翻訳(翻訳者の住所、氏名も記載)、パスポート、世帯主名義の預金口座番号

 

 

柔道整復師、はり・きゅう、マッサージの施術を受けられる方へ

 

 

柔道整復師の施術を受けるとき

保険の対象となる負傷

 医師や柔道整復師の診断または判断により、急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾患ではないもの。 

注意事項

 負傷原因がはっきりした首や肩・腰の関節や筋肉の痛みなどは保険の対象となりますが、単なる肩こり・筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。
 骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
 柔道整復では、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。そのため、多くの整骨院・接骨院の窓口では、病院にかかった時と同じように自己負担分のみの支払いで施術を受けることができます。受療委任の場合、「柔道整復施術療養費支給申請書」の受取代理人欄(住所・氏名・委任年月日)に原則患者の自筆による記入が必要です。負傷原因・負傷名・日数など申請書の内容をよく確認して、署名をしてください。
 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険の対象になりません。 

はり・きゅうの施術を受けるとき

保険の対象となる症状

 神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症、その他慢性的な疼痛を主症とする疾患。

注意事項

 治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などにお尋ねください。
 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりません。 

マッサージの施術を受けるとき

保険の対象となる症状

 筋麻痺・関節拘縮などであって、医療上マッサージを必要とする症例。 

注意事項

 マッサージの施術を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書または意見書が必要です。詳しくはマッサージ施術所などにお尋ねください。
 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりませんので、ご注意ください。 

領収書について

 柔道整復師、はり・きゅう、マッサージの施術は、高額療養費や医療費控除の対象となります。申請の際に領収書が必要となりますので、必ず受け取りましょう。

申請窓口

大洲市役所  本   庁 市民課国保係
         長浜支所
         肱川支所
         河辺支所

お問い合わせ先

大洲市役所 市民課 国保係 0893-24-1713