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入院時食事療養費および入院時生活療養費

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

入院時食事療養費について

 入院時の食事代は診療にかかる費用とは別に定額自己負担となります。これは、在宅で療養している人と公平性を保つためです。
 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証と一緒に医療機関等に提示すると、食事代が次のとおり減額されます。過去1年間で非課税期間の入院日数が延べ91日以上になった場合は、「長期入院該当」となり、さらに減額されます。適用は申請日の翌月1日からです。

区  分 1食あたりの食事代
住民税課税 平成30年4月1日~ 460円
指定難病患者、小児慢性特定疾病患者 260円
住民税非課税※1
 (低所得1を除く)
入院が90日まで 210円
入院が91日以上 160円
低所得1※2 100円

※1 同じ世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯
※2 住民税非課税で世帯の各所得が控除後0円(年金の場合は控除額80万円)となる世帯
 なお、住民税課税世帯のうち、平成28年4月1日において、すでに1年を超えて精神病床に入院している患者の負担額については、260円を据え置きます。

入院時生活療養費について

 療養病床に入院する65歳以上の人は、 食事代(食材料費+調理コスト相当額)が1食460円、居住費(高熱水費相当額)1日370円になります。
ただし、住民税非課税世帯の場合は、次のとおり軽減されます。

区  分 食事代
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
住民税課税 460円 370円
住民税非課税 低所得2 210円
低所得1 130円

 

負担区分の見直し

 負担区分の見直しは毎年8月に行います。引き続き該当する人は更新手続きが必要となりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 申請以前12か月に入院日数が90日を超えている場合は、そのことを証明する書類(領収書など)
  • 更新の場合は、現在お使いの「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」 
  • 他市町村から転入されてきた人は、住民税非課税証明書

申請窓口

大洲市役所 本   庁 市民課国保係
         長浜支所
         肱川支所
         河辺支所

お問い合わせ先

大洲市役所 市民課 国保係 0893-24-1713