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高齢受給者医療制度 70歳から74歳までの方

大洲市の国保に加入している方で70歳になられた方は、誕生月に自己負担割合を示す「国民健康保険証兼高齢受給者証」を郵送いたしますので、医療機関窓口で必ず提示してください。

自己負担割合

70歳から74歳の方が医療機関窓口で支払う一部負担金は、外来・入院ともに一般の方は2割、現役並みの所得がある方は3割になります。

 
一       般 2割
現役並み所得者 3割

現役並みの所得がある方とは

国保高齢受給者の中で、1人でも住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合、その世帯の国保高齢受給者は全員現役並所得者となります。ただし、世帯の国保高齢受給者全員の合計収入額が520万円未満(おひとりの場合は383万円未満)の場合は、申請し認められれば2割負担となります。

新たに70歳になる被保険者(昭和20年1月2日以降生まれの人)を含む世帯に属する70歳以上の被保険者に係る旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合は、2割負担になります。

現役並み所得者の負担割合判定基準 

負担割合 3割
市民税課税所得 145万円以上
70歳以上の方おひとり世帯 年収383万円以上
70歳以上の方おふたり以上世帯 年収520万円以上
昭和20年1月2日以降生まれの人を含めた70歳以上の世帯 旧ただし書き所得合計額210万円越

適用日

70歳になった月の翌月(誕生日が月の初日の場合はその月)の診療分から適用されます。

自己負担割合の見直し

自己負担割合の見直しは毎年8月1日に行いますので、新しい高齢受給者証は7月末ごろ郵送いたします。
なお、世帯員の異動、所得更正などがあった場合には、有効期限内でも負担割合が変わることがありますので、異動の際には世帯のすべての高齢受給者証をお持ちください。

高齢受給者の転入及び転出

国保高齢受給者の方が転出される場合には、申請により国保高齢受給者の負担及び減額区分証明書を交付いたしますので転出先市町村へご提出ください。
また、他市町村から転入される場合にも、前市町村において前記の証明書の交付を受け大洲市への転入届をする際に提出いただきますようお願いします。

お問い合わせ先

大洲市役所 市民課 国保係 0893-24-1713