ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険 国保高齢受給者について(国保加入者で70歳から74歳までの人)

本文

国保高齢受給者について(国保加入者で70歳から74歳までの人)

更新日:2024年4月2日更新 印刷ページ表示

大洲市の国民健康保険に加入している70歳から74歳の人(国保高齢受給者)は、医療機関等の窓口で「国民健康保険証兼高齢受給者証」を提示してください。

70歳の誕生月の翌月1日(1日生まれの人は、その月)から適当となりますので、適用となる月の前月末までに郵送します。

自己負担割合

医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合は、2割となります。

ただし、「現役並み所得者」に該当する人は3割となります。

 
一       般 2割
現役並み所得者 3割

現役並み所得者とは

現役並みの所得のある人は、次の条件に該当したときに自己負担割合が3割となります。

  1. 70歳から74歳の国保被保険者のうち、市民税の課税標準額が145万円以上の人が、世帯に1人でもいる場合
  2. 同じ世帯にいる70歳から74歳までの国保被保険者の旧ただし書所得(※)の合計額が210万円を超えた場合

※旧ただし書所得とは、保険料を計算する際の基礎控除額(43万円)の所得総額。

現役並み所得者でも、2割負担となる場合

現役並みの所得のある場合でも、収入の合計額が以下の金額に満たない場合は、申請して認められると2割負担になります。

ただし、1月1日時点で大洲市に在住しており、なおかつ市民税申告が済んでいて収入金額が確認できる場合は、申請不要です。

2割負担となる基準収入

世帯の状況 基準収入
同じ世帯に70歳から74歳までの国保加入者が1人の場合 本人収入額383万円未満
同じ世帯に70歳から74歳までの国保加入者が2人以上の場合 本人収入額520万円未満
同じ世帯に70歳から74歳までの国保加入者が1人、かつ旧国保加入者(国保から後期高齢者医療に移行した人)がいる場合 旧国保加入者を含む合計収入額520万円未満

適用日

70歳の誕生月の翌月1日(1日生まれの人はその月)の診療分から適用となります。

自己負担割合の見直し

毎年8月1日に、自己負担割合の見直しを行い、新しい国民健康保険証兼高齢受給者証を7月中に郵送します。
なお、世帯員の異動や所得更正等があった場合には、有効期限内でも負担割合が変わることがありますので、異動の際には世帯のすべての高齢受給者証をお持ちください。

高齢受給者の転入及び転出

国保高齢受給者が転出される場合には、申請により国民健康保険証兼高齢受給者証の負担及び減額区分証明書を交付しますので、転出先市町村へ提出してください。
また、他市町村から転入される場合にも、前市町村において前記の証明書の交付を受けた上で、大洲市への転入届をする際に提出してくださいますよう、お願いします。