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移送費の支給
更新日:2024年12月24日更新
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重い病気やケガなどのため移動が困難な被保険者が、医師の指示により緊急やむを得ず転院したときなど移送に要した費用がある場合、申請し認められるとあとから移送費として支給されます。
支給要件
- 移送により法に基づく適切な診療を受けたこと。
- 移送の原因である疾病または負傷により移動することが著しく困難であったこと。
- 緊急その他やむを得なかったこと。
申請に必要なもの
- 移送を必要とする医師の意見書
- 領収書
- 世帯主名義の預金口座番号
申請窓口
大洲市役所 本 庁 市民課国保係
長浜支所
肱川支所
河辺支所
お問い合わせ先
大洲市役所 市民課 国保係 0893-24-1713