個人番号カード・住基カードを利用した転入・転出
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年12月4日更新
転入届の特例
あらかじめ、転出する市区町村で郵送または窓口で個人番号カード・住基カードを利用した転出届を行うことにより、転出証明書の交付を受けることなく、転入する市区町村で個人番号カード・住基カードを利用した転入届を行うことができます。
※ただし、海外へ転出する場合は除きます。
※電子証明書は転出により失効します。
個人番号カード・住基カードの継続利用
市外へ転出した場合、個人番号カード・住基カード継続利用の手続きをすることにより、転入する市区町村においても、継続して利用することができます。
※ただし、海外へ転出する場合は除きます。
注意事項
- 個人番号カード・住基カードを利用した転入届の際には、個人番号カード・住基カードと登録している4ケタの暗証番号の入力が必要になります。
- 転入は住み始めてから14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに届出をしてください。それを過ぎると、個人番号カード・住基カードは廃止となり、個人番号カード・住基カードを利用した転入および個人番号カード・住基カードの継続利用はできなくなるのでご注意ください。その際には、紙の転出証明書を請求していただく必要があります。※送料は自己負担です。
※下記PDFファイルよりダウンロードが可能です。