本文
選挙人名簿抄本の閲覧について
更新日:2020年10月14日更新
印刷ページ表示
選挙人名簿は常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるよう定められています。
具体的には次のような場合に閲覧ができます。
特定の者(本人または家族の方)が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
申出人
選挙人
閲覧者
申出人本人
提出書類
選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) [Wordファイル/36KB]
公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
申出人
公職にある者及びその候補者
閲覧者
申出者本人または申出者が指定する者
提出書類
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [Wordファイル/44KB]
- 公職の候補者になろうとするものであることを示す資料(※現職の場合は不要)
- 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 [Wordファイル/33KB](※申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合)
申出人
政党その他の政治団体
閲覧者
申出をした政党その他の政治団体の役職員または構成員で、申出者が指定する者
提出書類
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [Wordファイル/44KB]
-
政治活動団体設立届出書の写し
-
活動実績を示す資料(※現職が所属する政治団体は不要)
-
承認法人に関する申出書 [Wordファイル/38KB](※法人に閲覧事項を取り扱わせる場合)
統計調査・世帯調査・学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合
申出人
法人
閲覧者
申出をした法人の役職員または構成員で、申出者が指定する者
提出書類
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [Wordファイル/47KB]
- 調査研究の概要・実施体制を示す資料
申出人
個人
閲覧者
申出者本人または申出者が指定する者
提出書類
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [Wordファイル/47KB]
- 調査研究の概要・実施体制を示す資料
- 個人情報取扱者に関する申出書 [Wordファイル/33KB](※申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合)
閲覧可能な時間・場所
時間
午前8時30分~午後0時00分、午後1時00分~午後5時15分
場所
大洲市役所3階 大洲市選挙管理委員会事務局
※ただし、以下の場合は閲覧を制限させていただきます。
- 閉庁日(土曜日・日曜日・祝日等)
- 選挙期日の公(告)示日から選挙期日後5日にあたる日までの間
- すでに他の閲覧者が同日の同時間帯に閲覧しているとき
- 名簿抄本の更新など、事務上の都合がつかないとき
- 個人情報の不適切な取り扱いにより個人の権利又は利益が侵害されるおそれがあるとき
- 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあるとき
- 閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあるとき
閲覧の方法
- 他の閲覧申出者と閲覧日時が重なるのを避けるため、事前に希望日時をご連絡ください。
- 必要な提出書類を準備し、事前に郵送または持参してください。
- 閲覧当日には閲覧者本人の身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード)など、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認資料を提示してください。
- 閲覧の方法は、読み取りまたは筆記による転記に限ります。(パソコンへの入力は、筆記に準ずる方法として認めます。)写真・ビデオ等での撮影やコピーは出来ません。
- 閲覧の終了は、選挙管理委員会事務局職員へ報告し、選挙人名簿抄本、転記用紙等について点検を受けてください。
その他
- 閲覧場所には限りがあるため、同時に閲覧できるのは4名までとさせていただきます。
- 営利目的による閲覧、偽りその他不正な手段による閲覧や目的外の利用、第三者への提供、選挙管理委員会の命令に違反した場合は、懲役または罰金等が課せられることがあります。