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他の市町村での不在者投票について

更新日:2014年12月4日更新 印刷ページ表示
 仕事や旅行などで、投票日当日に選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している場合、滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

1 登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙等の請求をします。

 投票用紙等請求兼宣誓書に必要事項を記載し、登録地の市区町村選挙管理委員会に郵便等により送付してください。様式は市区町村選挙管理委員会のホームページに掲載しているところもありますので、活用してください。
 なお、Faxやメールでの送付では受理されません。

2 投票用紙等が投票用紙等請求兼宣誓書に記載された住所に送付されます。

 登録地の市区町村選挙管理委員会から投票用紙や不在者投票証明書など、不在者投票に必要な物品が送付されます。 開封してはならない封筒が同封されていますので、注意してください。

3 滞在地等の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行います。

 公示日(告示日)の翌日以降、送付された書類を持って、滞在地等の市区町村選挙管理委員会へ行き、係員の指示に従い投票を行います。
 なお、投票した用紙等は不在者投票を行った選挙管理委員会が登録地の選挙管理委員会へ送付します。

4 不在者投票ができる期間等

 不在者投票ができる期間は、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までとなりますが、郵便による投票となりますので、なるべく早く請求・投票してください。

 なお、滞在地等で選挙が行われてない場合、不在者投票ができる時間は、午前8時30分から午後5時までとなります。詳細は、滞在地等の市区町村選挙管理委員会へお問い合わせください。