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地域計画の変更について
更新日:2026年9月9日更新
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地域計画とは、農業従事者の減少や高齢化が進む中、地域の農業を維持するために、「どの農地を、誰が、どのように利用していくのか」を地域全体で話し合い、作成する将来計画です。
令和5年4月1日の農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」に代わるものとして「地域計画」の策定が義務付けられ、大洲市においては、令和7年3月31日に策定されました。
地域計画は、一度策定して終わりではなく、地域の農業の実情に応じて随時更新していく必要があります。
令和5年4月1日の農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」に代わるものとして「地域計画」の策定が義務付けられ、大洲市においては、令和7年3月31日に策定されました。
地域計画は、一度策定して終わりではなく、地域の農業の実情に応じて随時更新していく必要があります。
協議の場の結果
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定により、協議の場の結果を公表します。
地域計画(変更)案の公告・縦覧について ※縦覧期間は終了しました
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定により、地域計画(変更)案を公告し、公告から2週間縦覧に供します。
縦覧期間
令和8年8月21日(金曜日)から令和8年9月4日(金曜日)まで
縦覧場所
大洲市大洲690番地の1
大洲市役所 農林水産部 農業振興課
大洲市役所 農林水産部 農業振興課
地域計画(変更)案
意見書の提出について
変更案に対して意見があるときは、次のとおり意見書を提出することができます。
(1)提出者
当該地域計画の利害関係人
(2)提出期限
令和8年9月4日(金曜日)
(3)提出方法
直接持参、郵送(提出期限必着)
(4)提出先
大洲市大洲690番地の1 大洲市役所 農林水産部 農業振興課
(5)留意事項
地域計画(変更)案に対する意見以外は提出できません。
提出された意見書に対する個別の回答は行いません。
(1)提出者
当該地域計画の利害関係人
(2)提出期限
令和8年9月4日(金曜日)
(3)提出方法
直接持参、郵送(提出期限必着)
(4)提出先
大洲市大洲690番地の1 大洲市役所 農林水産部 農業振興課
(5)留意事項
地域計画(変更)案に対する意見以外は提出できません。
提出された意見書に対する個別の回答は行いません。
地域計画(変更)の公告について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第8項の規定により、地域計画の変更を公告します。


