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地域計画の変更について

更新日:2026年9月9日更新 印刷ページ表示
 地域計画とは、農業従事者の減少や高齢化が進む中、地域の農業を維持するために、「どの農地を、誰が、どのように利用していくのか」を地域全体で話し合い、作成する将来計画です。

 令和5年4月1日の農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、地域農業の在り方を示した「人・農地プラン」に代わるものとして「地域計画」の策定が義務付けられ、大洲市においては、令和7年3月31日に策定されました。

 地域計画は、一度策定して終わりではなく、地域の農業の実情に応じて随時更新していく必要があります。

協議の場の結果

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定により、協議の場の結果を公表します。

地域計画(変更)案の公告・縦覧について ※縦覧期間は終了しました

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定により、地域計画(変更)案を公告し、公告から2週間縦覧に供します。

縦覧期間

 令和8年8月21日(金曜日)から令和8年9月4日(金曜日)まで

縦覧場所

 大洲市大洲690番地の1
 大洲市役所 農林水産部 農業振興課

地域計画(変更)案

意見書の提出について

変更案に対して意見があるときは、次のとおり意見書を提出することができます。
(1)提出者
 当該地域計画の利害関係人
(2)提出期限
 令和8年9月4日(金曜日)
(3)提出方法
 直接持参、郵送(提出期限必着)
(4)提出先
 大洲市大洲690番地の1 大洲市役所 農林水産部 農業振興課
(5)留意事項
 地域計画(変更)案に対する意見以外は提出できません。
 提出された意見書に対する個別の回答は行いません。

地域計画(変更)の公告について

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第8項の規定により、地域計画の変更を公告します。

地域計画(変更)

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