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野鳥における鳥インフルエンザ関連情報

更新日:2026年1月13日更新 印刷ページ表示

1.概要

 令和8年1月10日(土曜日)市内でノスリ1羽の死亡個体が回収され、翌日に県で実施された遺伝子検査による鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が確認されました。

2.今後の対応について

 環境省が、回収地点より半径10km以内を野鳥の監視強化を行う「野鳥監視重点区域」に指定しました。
 また、県では、「野鳥監視重点区域」における鳥類生息状況等調査の実施や近隣農家への注意喚起等を行う予定です。
 市では、市内で死亡した野鳥の情報収集に努めるとともに、国や県と連携を図り適切な対応を図ります。

3.注意事項について

  1. 野鳥が死んでいても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。また、病原性鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触など特別な場合を除き、通常では人に感染しないと考えられています。過度に心配する必要はありません。
  2. 死亡した野鳥を見たら、素手で触らないでください。自然界で生きている野生の鳥は、細菌や寄生虫など病原体があることがあり、人の体に感染することを防止することが重要です。
  3. 外傷のない野鳥が死亡している場合には、県または市に御連絡ください。

4.関連情報

5.問い合わせ先

(1)野鳥に関すること 
 ・大洲市農林水産部 農林振興課 林業振興係
  Tel:0893-24-2111(代表) (内線:227)
  Tel:0893-24-1727(直通)
 ・愛媛県八幡浜支局 肱川流域林業振興課
  Tel:0893-24-4131(代表)

(2)家畜に関すること
 ・大洲市農林水産部 農林振興課 農業振興係
  Tel:0893-24-2111(代表) (内線:225)
  Tel:0893-24-1727(直通)
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