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農業機械・施設の購入費用の一部を補助します

更新日:2025年8月18日更新 印刷ページ表示

大洲市担い手経営発展等支援事業補助金

 市では、地域の振興発展のために、農業経営の改善や規模拡大を行うために必要な機械の導入や施設の整備にかかる費用の一部を補助します。

事業対象者

 (1)  認定農業者または認定新規就農者

 (2)  認定農業者の基準に準拠する第1次産業の担い手(事業年度中に認定農業者になっていただける方)

 (3)  地域計画で「地域内の農業を担う者」に位置付けられた販売農家

 ※販売農家とは、経営耕地面積30a以上、または農産物販売金額が年間50万円以上の農家を指します。

 ※「地域内の農業を担う者」に位置付けられているかどうかを確認されたい場合は、農林振興課までお問い合わせください。

補助率

 対象経費(税抜き価格)の3分の1以内。

 ※ (1) 、 (2) の方は、補助上限が100万円。 (3) の方は、補助上限が50万円。

対象となる機械・施設

 農業機械(例)

 ○トラクタ、コンバイン、選果機、乾燥機、トラクタ用アタッチメント など

 農業施設(例)

 ○ビニールハウス、果樹用の棚、ビニールハウス内環境制御装置 など

注意事項

 ○大洲市内に住所がある方のみ対象となります。

 ○申請前に、購入・工事の契約または着手された場合は、本補助金の対象となりません。

 ○総事業費(税込み価格)が30万円未満の機械・施設や、運搬用トラックや倉庫など農業以外の用途に使用可能な汎用性の高い機械・施設は対象外となります。

 ○事業の活用は、1経営体につき3年に1回となります。(認定新規就農者は除く。)

 ○予算の都合上、要望にお応えできない場合があります。あらかじめ、ご了承ください。