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野鳥における鳥インフルエンザ関連情報「野鳥監視重点区域の指定解除について」

更新日:2025年1月9日更新 印刷ページ表示

1.概要

 令和6年12月11日(水曜日)市内で回収されたフクロウの死亡個体より鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が確認されたことから、指定されていた「野鳥監視重点区域」については、令和7年1月8日(水曜日)に解除されました。※野鳥監視重点区域…環境省が、回収地点より半径10km範囲を指定

2.今後の対応について

 県と連携を図り、引き続き野鳥の情報収集に努めます。

3.注意事項について

  1. 野鳥が死んでいても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。また、病原性鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触など特別な場合を除き、通常では人に感染しないと考えられています。過度に心配する必要はありません。
  2. 死亡した野鳥を見たら、素手で触らないでください。自然界で生きている野生の鳥は、細菌や寄生虫など病原体があることがあり、人の体に感染することを防止することが重要です。
  3. 同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡している場合には、県または市に御連絡ください。

4.関連情報

5.問い合わせ先

(1)野鳥に関すること 
 ・大洲市農林水産部 農林振興課 林業振興係
  Tel:0893-24-2111(代表) (内線:227)
  Tel:0893-24-1727(直通)
 ・愛媛県八幡浜支局 肱川流域林業振興課
  Tel:0893-24-4131(代表)

(2)家畜に関すること
 ・大洲市農林水産部 農林振興課 農業振興係
  Tel:0893-24-2111(代表) (内線:225)
  Tel:0893-24-1727(直通)
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