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移住者機械等支援事業について
更新日:2024年4月1日更新
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移住者機械等支援事業の概要
趣旨
大洲市外から移住してきた者が農業経営を開始するにあたり、必要な機械導入や施設整備に対し補助を行う
事業対象者
1 50歳以上70歳以下の新たに農業経営を開始する担い手
2 申請日から起算して2年以内に移住してきたもの
補助率
対象経費の3分の1以内。ただし、補助金は150万円を上限とする。
対象事業
1 国、県による補助事業の採択要件に満たないもの
2 計画時の総事業費が30万円以上であること
注意事項
1 事業経営の用途以外に使用可能な汎用性の高い機械や施設は対象外となります。
2 本事業は、1経営体につき1回のみ活用できます。ただ、当事業では、1回の活用で2種類以上の機械・施設の導入が可能です。
3 交付決定額が予算額に達した時点で終了となりますので、ご了承ください。
4 必要に応じて、農業経営の状況について報告を依頼する場合がありますので、機械導入後は、継続的な農業経営に努めてください。
5 その他詳細については、以下の事業概要をご確認ください。