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公共建築物における木材の利用の促進に関する方針
更新日:2023年3月31日更新
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大洲市内の公共建築物等における木材の利用の促進に関する方針について
この方針は、市が、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号。)第12条第1項の規定等に基づき策定するものです。 この方針により大洲市では、木材の利用促進を通して、森林の適正な整備・地域経済の活性化・地球温暖化対策を推進します。