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中山間地域等直接支払交付金について

更新日:2022年2月8日更新 印刷ページ表示
 中山間地域等の耕作放棄地の発生防止や解消を図り、適切な農業生産活動の維持を通して多面的機能を確保する観点から、平地と比べて農業生産条件が不利な中山間地域等において、集落等を単位に農用地を維持・管理していくための協定を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
【対象者】
 集落単位で協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者など
【対象農用地】
 農振農用地区域内の一団の農地で、1ha以上の面積と傾斜(田:100分の1以上、畑:8度以上)を満たすもの
【交付金額/10a当たりの交付単価(円)】
 急傾斜(田:20分の1以上)
  体制整備単価(10割)21,000円/基礎単価(8割)16,800円
 緩傾斜(田:100分の1以上20分の1未満)
  体制整備単価(10割)8,000円/基礎単価(8割)6,400円
 急傾斜(畑:15度以上)
  体制整備単価(10割)11,500円/基礎単価(8割)9,200円
 緩傾斜(畑:8度以上15度未満)
  体制整備単価(10割)3,500円/基礎単価(8割)2,800円
【集落協定に求められる活動内容】
(1)農業生産活動等を継続するための活動:基礎単価(単価の8割を交付)
・農業生産活動等
 耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動(泥上げ、草刈など)
・多面的機能を増進する活動
 周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護など
(2)体制整備のための前向きな活動:体制整備単価[(1)+(2)の活動により単価の10割を交付]
・集落戦略の作成
 協定農用地の将来像並びに、協定農用地を含む集落全体の将来像、課題及び対策について協定参加者で話し合いを行いながら作成していただく、集落全体の指針です。
【申し込み・問い合わせ先】
農林水産課 24-1727  長浜支所 52-1111  肱川支所 34-2311  河辺支所 39-2111