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経営開始資金・経営発展支援事業について

更新日:2025年11月27日更新 印刷ページ表示

経営開始資金(旧:農業次世代人材投資資金)

 大洲市では、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金(経営開始資金)を交付しています。

制度のチラシ(経営開始資金) [PDFファイル/1.36MB]

交付金額

 農業経営を始めてから経営が安定するまでの間、年間150万円を最長3年間交付します。
 →特例:夫婦が同格の経営者として共同経営する場合は、交付金額が1.5倍になります。

交付対象者の主な要件

  1.  独立・自営就農時(※)の年齢が、原則49歳以下であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
     ※独立・自営就農とは、次の4つの要件を全て満たすことを指します。
     (1)農地・農機具・施設を自らが所有または借りている。 
     (2)自分名義で生産物の出荷・取引を行っている。
     (3)経営収支を自分名義の通帳及び帳簿で保管している。
     (4)交付対象者が自らの農業経営の方針を自ら決定している。
  2.  青年等就農計画の認定を受けていること(認定新規就農者)。
     →5年後の所得目標250万円を達成すること。
  3.  目標地図に位置付けられている(見込みも可)、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
  4.  経営を継承する場合は、経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負っていると大洲市長に認められること。
  5.  原則、前年の世帯(親子及び配偶者)所得が600万円以下であること。
  6.  原則、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと(生活保護、雇用保険の失業給付や育児休業給付等)。

経営発展支援事業

 大洲市では、次世代を担う農業者になることを目指し新規就農される方に対して、就農後の経営発展に必要な機械・施設の導入等の取組を支援します。

補助金額

 ・補助対象事業費上限:1,000万円
  ※経営開始資金の交付対象者は500万円。

 ・補助率 :県が支援する金額の2倍を国が支援します。
   ※国と県を合わせた補助率の上限は3/4以内
   ※本人負担分については、金融機関から融資を受けることが要件になります。
  →特例:夫婦ともに就農し、一定の要件を満たす場合は、補助対象事業費上限が1.5倍になります。

交付対象者の主な要件

  1.  独立・自営就農時(※)の年齢が、原則49歳以下であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
     ※独立・自営就農とは、次の4つの要件を全て満たすことを指します。
     (1)農地・農機具・施設を自らが所有または借りている。 
     (2)自分名義で生産物の出荷・取引を行っている。
     (3)経営収支を自分名義の通帳及び帳簿で保管している。
     (4)交付対象者が自らの農業経営の方針を自ら決定している。
  2.  令和6年度中又は令和7年度中に新たに農業経営を開始し、独立・自営就農をしている又はする予定であること。
  3.  青年等就農計画の認定を受けていること(認定新規就農者)。
     →5年後の所得目標250万円を達成すること。
  4.  目標地図に位置付けられている(見込みも可)、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
  5.  親等の経営の全部又は一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる計画であると市町村に認められること。
  6.  本人負担分の経費について、融資機関から融資を受けること(青年等就農資金を活用可)

補助対象

 ・補助の対象となる事業内容は1~3の取組であって、自らの経営においてそれらを使用するものであること。

  1. 機械・施設等の取得、改良又はリース
  2. 家畜の導入、果樹・茶の新植・改植
  3. 農地等の造成、改良又は復旧

 ・事業内容の主な要件は以下のとおりとし、事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。

  1. 事業の対象となる機械等は、新品の法定耐用年数がおおおむね5年以上20年以下のものであること。また、中古機械及び中古施設にあっては、中古耐用年数が2年以上のものであること。
  2. 原則として、運搬用トラック、パソコン、倉庫等農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
  3. 事業の対象となる機械等は、あらかじめ立てた計画の成果目標に直結するものであること。
  4. 事業の対象となる機械等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険加入等、気象災害等による被災に備えた措置がされるものであること。
  5. 個々の事業内容について、単年度で完了すること。

申請について

 「経営開始資金」・「経営発展支援事業」は申請に細かな条件があり、また多数の申請書類が必要です。
 申請を希望される方は、農林振興課 農商工連携係(0893-24-1727)までお電話ください。
 市、県、JAの職員で構成されたサポートチームと相談しながら申請書類を作成していただきます。

 ※どちらも国庫を財源とした補助金で、予算の範囲内での採択となります。
  受給をお考えの場合はお早めにご相談ください。

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