本文
森林を伐採するときの届出について
更新日:2022年4月1日更新
印刷ページ表示
森林を伐採するときの届出について
森林法の規定により、地域森林計画の対象となっている森林を伐採するときには、針葉樹・広葉樹にかかわらず伐採の届出が必要です。また、伐採が完了したとき、伐採後の造林が完了したときには、それぞれ森林の状況を報告することが必要です。なお、保安林や森林経営計画による伐採の場合には、届出先などが異なりますので、農林振興課林業振興係にお問い合わせください。
届出の時期
(1)伐採及び伐採後の造林の届出 伐採開始日の90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告書 伐採の完了日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書 造林完了日から30日以内
届出書
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採及び伐採後の造林の届出書様式 [Wordファイル/31KB]
伐採及び伐採後の造林の届出記入例 [PDFファイル/223KB]
(2)伐採に係る森林の状況報告書
伐採に係る森林の状況報告書様式 [Wordファイル/25KB]
伐採に係る森林の状況報告書記入例 [PDFファイル/126KB]
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書