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森林を伐採するときの届出について

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

森林を伐採するときの届出について

 森林法の規定により、地域森林計画の対象となっている森林を伐採するときには、針葉樹・広葉樹にかかわらず伐採の届出が必要です。また、伐採が完了したとき、伐採後の造林が完了したときには、それぞれ森林の状況を報告することが必要です。なお、保安林や森林経営計画による伐採の場合には、届出先などが異なりますので、農林水産課林業振興係にお問い合わせください。

届出の時期

 (1)伐採及び伐採後の造林の届出            伐採開始日の90日前から30日前まで

 (2)伐採に係る森林の状況報告書            伐採の完了日から30日以内

 (3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書      造林完了日から30日以内

届出書

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