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農地の相続等の届出について
更新日:2026年4月1日更新
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農地の所有権や賃借権等を相続等により取得する場合、農地法の許可は必要ありませんが、農地法第3条の3第1項の規定により、取得後にその旨を農業委員会に届け出る必要があります。
【届出が必要な人】
・農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人
・相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
・時効取得
・法人の合併、分割
【届出の期間】
・権利を取得したことを知った日から10か月以内
《注意事項》
なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
登記には、所定の手続きが必要です。
【届出が必要な人】
・農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人
・相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
・時効取得
・法人の合併、分割
【届出の期間】
・権利を取得したことを知った日から10か月以内
《注意事項》
なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
登記には、所定の手続きが必要です。


