ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 農業委員会 > 農業委員会事務局 > 農地の相続等の届出について

本文

農地の相続等の届出について

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
 農地の所有権や賃借権等を相続等により取得する場合、農地法の許可は必要ありませんが、農地法第3条の3第1項の規定により、取得後にその旨を農業委員会に届け出る必要があります。

 【届出が必要な人】
  ・農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人
  ・相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
  ・時効取得
  ・法人の合併、分割
 【届出の期間】
  ・権利を取得したことを知った日から10か月以内
 《注意事項》
  なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
  登記には、所定の手続きが必要です。
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)