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農地に係る固定資産税の軽減措置における事務処理の誤りについて

更新日:2025年7月29日更新 印刷ページ表示

農地に係る固定資産税の軽減措置における事務処理の誤りについて

 農地の貸借において、すべての農地(10アール未満の自作地を除きます。)を農地中間管理機構へ貸付け、諸要件(10年以上貸付など)を満たした場合、固定資産税の軽減(課税標準が2分の1に軽減される特例措置)が適用されることになっていますが、今般、軽減措置の適用漏れによる課税誤り事案が発覚しました。
 対象の皆様には心からお詫びを申し上げますとともに、今後このようなことがないよう、再発防止に向けて取り組んでまいります。

経緯及び原因

 令和7年7月、愛媛県からこの事務処理の徹底を促す連絡があり、当事務局において、対象事案の確認を行ったところ、固定資産税の軽減措置の適用を受けていない方が判明しました。
 このことは、令和3年度から4年度にかけて農業委員会から税務課へ適切な情報提供が行われていなかったことが原因であり、課税誤りとなった対象の方々には、お詫びと経緯を説明し、固定資産税の過納分の還付の手続を行います。

  1. 対象者数 5名
  2. 影響額   約19,100円

再発防止策

 農地中間管理事業の所管課と情報を共有し、事務手続の徹底を図るとともに、チェック体制を強化してまいります。

お問い合わせ先

 大洲市農業委員会事務局 電話0893-24-1726