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農地の転用について
更新日:2024年7月31日更新
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1 概要
農地を農地以外のものにする場合または農地を農地以外のものにするためまたは採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く)にするため所有権等の権利を取得しようとする場合には、「農地法第4条、または第5条の許可」が必要です。
農地を農地以外のものにする(農地転用)とは、その土地を耕作目的以外に使用することをいい、例えば住宅用地、工場用地、商業施設用地、山林、資材置場、駐車場、道路等が該当します。
- 4ヘクタール以下の農地を農地以外のものにする場合は、「県知事許可」となります。
- 4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合には、「農林水産大臣(中国四国地方農政局長)」との協議が必要となります。
2 手続きに要する期間等
- 受付締切日:毎月15日(休日の場合は、翌業務日)
- 許可書の交付:翌月末または翌々月初め(県知事許可の場合)
3 申請様式
農地法第4条
事業主が「自分の農地」を転用する場合は、次のリンク先に掲げる様式を提出してください。
「農地法第4条第1項の規定による許可申請書」はこちら(大洲市公式ホームページの同名ページへ遷移します。)
農地法第5条
事業主が「他人(家族を含む)の農地」を買ったり、借りたりして転用する場合は、次のリンク先に掲げる様式を提出してください。
「農地法第5条第1項の規定による許可申請書」はこちら(大洲市公式ホームページの同名ページへ遷移します。)
農地転用に関する重要なお知らせ
農地を無断で転用した場合は、県知事より工事の中止や現状回復などの命令が出される場合があります。また、3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金に処せられる場合もあります。