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令和8年度市民税が非課税であっても介護保険料の算定では課税とみなす場合があります
令和7年度税制改正に伴う令和8年度の介護保険料算定について
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険事業は、原則3年を1期とし、市町村において保険料収入を見込んだ上で事業を行っております。第9期計画中(令和6~8年度)の保険料収入不足を防ぐ観点から税制改正の影響を令和8年度に限り影響を受けないよう介護保険法施行令の改正が行われました。
介護保険の第1号被保険者の保険料においては、市町村民税の有無や合計所得金額等を所得基準として用いて計算しています。
そのため、一部の被保険者については、改正後の給与所得控除の結果、市民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階においては【課税】とみなす場合があります。
また、今般の改正は令和8年度の保険料の算定のみに限り適用するものです。
介護保険制度を持続していくための措置となるため、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
令和7年分の給与所得控除額について
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額(改正後) | 給与所得控除額(改正前) |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 65万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 収入金額×30%+8万円 |
給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度と同額になります
調整の結果、市民税が非課税でも介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。
〈例〉前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合
・令和7年度
市民税は課税、介護保険料は第6段階
・令和8年度
市民税は非課税、介護保険料は第6段階
※ 令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられ、大洲市においては給与収入103万円までが市民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり93万円までを非課税ラインとして扱います。
市民税申告等をすることによって、保険料段階が下がる場合があります
市民税非課税の方でも、扶養控除・障害者控除等の追加の市民税申告や年末調整等をすることによって、介護保険料段階が下がる(保険料額が下がる)場合があります。
参考資料
・介護保険施行令の一部を改正する政令の公布について(通知) [PDFファイル/241KB]
・介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(通知) [PDFファイル/217KB]


