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介護保険料の延滞金徴収開始のお知らせ
更新日:2025年7月1日更新
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介護保険料の延滞金徴収開始のお知らせ(令和7年度から)
令和7年度以降の介護保険料について、納期限までに完納されないときは、納期内に納められた方との公平性を保つため、その納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて延滞金を納付していただくことになりますので、納期内納付のご理解とご協力をお願いいたします。
期 間 | 令和7年中の延滞金の割合(年率) | |
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1 | 納期限の翌日から3か月を経過する日まで | 2.4% |
2 | 納期限の翌日から3か月を経過した日以降 | 8.7% |
※延滞金の割合は、財務大臣が毎年告示する特例基準割合に所定の率を加算したものを適用することとされています。
延滞金の金額 = 滞納金額 × 延滞金の割合 × 延滞日数 ÷ 365日 |
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・うるう年でも365日当たりの割合で計算します。
・納付金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
・納付金額が2,000円未満の場合は、延滞金は計算されません。
・延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
・延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
普通徴収で納付書払いの方へ(口座振替が未登録の方へ)
口座振替の手続きをされますと、納期限日に指定の預金口座から自動的に振り替え(納付)ができるため、納め忘れや出かける手間が
省け非常に便利です。ぜひご利用ください。
また、納期内納付が困難である場合には、大洲市役所 高齢福祉課 介護保険管理係までご相談ください。