新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
要介護認定の臨時的な取扱い(有効期間が令和5年3月31日までの方)
要介護認定の臨時的な取り扱いは、令和4年10月14日付厚生労働省事務連絡に基づき、原則、有効期間が「令和5年3月31日まで」の方に限り適用します。 令和5年4月1日以降に有効期限を迎える方については、従来通り更新申請を行っていただきますようお願いいたします。
大洲市では、現在、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難である場合、要介護認定の臨時的な取扱いを下記のとおり行っております。
対象の方は、大洲市役所高齢福祉課までご相談ください。
対象となる要件
1.更新申請であること。
2.新型コロナウイルス感染症への対応のため介護保険施設や病院等が入所者等との面会を禁止する等の措置が取られたことにより、認定調査が困難である場合。
または、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難である場合。
3.被保険者等に理解を得たうえであること。(同意書を提出)
4.認定有効期限が令和5年3月31日までであること
延長する有効期間
現在の有効期間終了日から6ヶ月間
参考
・令和2年2月18日付け「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」 [PDFファイル/36KB]
・令和2年4月7日付け「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」 [PDFファイル/39KB]
同意書様式
その他
※新規申請、区分変更申請については、上記臨時的な取扱いの対象外となります。